○飯田市屋外広告物条例施行規則
平成19年12月7日
規則第60号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 屋外広告物の制限
第1節 屋外広告物表示禁止物件及び禁止屋外広告物(第3条―第4条の2)
第2節 屋外広告物禁止地域及び屋外広告物許可地域(第5条―第11条)
第3節 屋外広告物特別規制地域(第11条の2)
第4節 許可の更新等(第12条―第15条)
第3章 監督(第16条―第20条)
第4章 広告物等の届出等(第21条―第30条)
第5章 屋外広告物監視員(第31条)
第6章 雑則(第32条・第33条)
第7章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市屋外広告物条例(平成19年飯田市条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 屋外広告物の制限
第1節 屋外広告物表示禁止物件及び禁止屋外広告物
(屋外広告物表示禁止物件)
第3条 条例第4条第1項第7号の規則で定める広告物等は、次に掲げる広告物等以外の広告物等とする。
(1) はり紙、はり札、広告旗、広告幕類及び立看板
(2) 巻付広告にあっては、地表から1.2メートル以上3.2メートル以下の範囲以外に表示し、又は設置するもの
(3) 袖看板にあっては、次のいずれかに該当するもの
ア 電柱又は街路灯柱1本について2個以上設置するもの
イ 縦1.2メートル又は電柱若しくは街路灯柱からの出幅0.6メートルを超えるもの
ウ 歩道(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第2号に規定する歩道をいう。以下同じ。)と車道(同法第2条第1項第3号に規定する車道をいう。以下同じ。)の区別のある道路にあっては、下端の高さ2.5メートル未満のもの又は車道に突き出るもの
エ 歩道と車道の区別のない道路にあっては、下端の高さ4.7メートル未満のもの
2 条例第4条第1項第9号の規則で定める物件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(2) 貯水塔
(3) トンネル、高架構造物及び分離帯
(4) よう壁及び石垣の類(道路の防護施設に限る。)
(5) 郵便ポスト及び路上変電塔
(6) カーブミラー
(7) パーキング・チケット発給設備(道路交通法第49条に規定するものをいう。)
3 条例第4条第3項第3号の規定による市長の許可を得ようとする者は、禁止物件表示許可申請書(様式第1号)2部を市長に提出しなければならない。
4 条例第4条第3項第4号アの規則で定めるものは、工事用の案内標識その他これらに類するものとする。
5 条例第4条第3項第4号イの規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が設置するもの
(2) まちづくり委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4第1項の規定による地域自治区において中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等をいう。)が一時的に設置するもので、あらかじめ当該まちづくり委員会が市長と協議し、かつ、市長が適当と認めたもの
(屋外広告物の表示の方法等の基準)
第4条 条例第5条第2項第5号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるものでないこと。
(2) 道路交通の安全を阻害するおそれのないものであること。
(3) 腐朽、腐食その他の劣化により周囲の景観の育成に著しい支障を及ぼすものでないこと。
(4) 倒壊、落下その他の損傷により公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであること。
2 条例第5条第3項第2号の規則で定める基準は、前項第3号及び第4号に掲げるとおりとする。
(点検)
第4条の2 条例第5条の2第1項の点検は、広告物等を表示し、設置し、又は改造した時及びその後3年以内ごとに行うものとする。ただし、条例の規定による許可又は許可の更新の申請を行う広告物等にあっては、許可又は許可の更新の申請前60日以内に行わなければならない。
2 条例第5条の2第2項の規則で定める広告物等は、高さが4メートルを超える広告物等とする。
3 条例第5条の2第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第10条第2項第3号のイに規定する試験に合格した者
(2) 屋外広告業の事業団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者
(3) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(4) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると市長が認めた者
第2節 屋外広告物禁止地域及び屋外広告物許可地域
(屋外広告物禁止地域)
第5条 条例第6条第1項第3号の規則で定める地域は、別表第1のとおりとする。
(2) 市長の指定する場所及び当該禁止地域等の指定等の案の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)第4条に規定するものをいう。以下同じ。)において、当該禁止地域等の指定等の案を30日間公衆の縦覧に供すること。
2 市長は、条例第6条第2項の規定により地域協議会の意見を聴こうとするときは、趣意書及び禁止地域等の指定等の案を当該地域協議会の長に送付するものとする。この場合において、当該禁止地域等の指定等の案によって景観の育成に影響を受けると認められる土地の区域に係る他の地域協議会の意見を聴く必要があると認められる場合は、当該他の地域協議会の長にも趣意書及び禁止地域等の指定等の案を送付して、その意見を聴くものとする。
3 前項の規定により趣意書及び禁止地域等の指定等の案の送付を受けた地域協議会の長は、当該禁止地域等の指定等の案について意見を述べようとするときは、当該禁止地域等の指定等の案に関する地域協議会の意見を記載した意見書を市長に提出するものとする。
2 条例第7条の規則で定める期間は、6月とする。
(適用除外)
第8条 条例第8条第3号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 自己の氏名、事業又は営業に関し、自己の住居、事務所、営業所等に表示するもの(第11条第6項第1号において「自己用広告物」という。)については、表示面積の合計が10平方メートル以下のもので当該表示する地域について適用される景観育成基準(条例第24条第3項に規定する景観育成基準をいう。以下同じ。)に適合するもの
(2) 祭典その他慣例上使用するものについては、祭典その他年中行事等のためにするもの
(3) 一時的又は仮設的なものについては、表示期間並びに責任者の住所及び氏名を25平方センチメートルの大きさの範囲内に明示したもので、表示期間が30日を超えないもの
(4) 電柱又は街路灯柱に表示し、又は設置するものについては、条例第6条第1項第1号の規定により定めた地域(飯田市景観計画に定める地域に限る。)内における第3条第1項第2号に規定する巻付広告以外の巻付広告
(5) 営利を目的としないもので、次に掲げるもの
ア 交通安全、公衆衛生、水火災予防その他公益に関する宣伝告知のためのもの
イ 会合その他催物に関するもの
ウ はり紙、はり札、立看板、広告旗及び広告幕類
エ 報道機関が設置する時事速報等を掲出する物件
(1) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面(はり紙及びはり札にあっては、現物又は見本)
(2) 表示し、設置し、又は改造しようとする場所の付近の見取図
項目 | 基準 | |
表示の方法 | 表示面積 | 1面0.5平方メートル以下かつ合計1平方メートル以下(条例第6条第1項第3号に掲げる地域にあっては、1面2平方メートル以下かつ合計4平方メートル以下)。ただし、2以上の地点又は施設への案内のための広告物等にあっては、当該面積に当該地点又は施設の数を乗じて得た面積以下 |
地上からの高さ | 5メートル以下 | |
色彩 | 地色の彩度8以下 | |
その他 | 次に掲げるものを使用しないこと。 (1) 反射光のある素材 (2) 動光、点滅照明、ネオンその他これらに類するもの (3) 当該地域に適用される景観育成基準に適合しないもの | |
個数 | 1地点又は1施設について市の区域内に2個以内 |
3 条例第9条第3項の規則で定める期間は、6月とする。
5 条例第9条第5項ただし書の規則で定める広告物等は、次に掲げる広告物等とする。
(1) 広告旗、立看板その他これらに類するもので、これらに許可証を付けることより許可済印を押すことがその形態意匠により合理的なもの
(2) 前号に掲げるもののほか、許可済印を押すことが合理的なもの
2 条例第10条第1項第1号の規則で定める地域は、別表第2のとおりとする。
3 条例第10条第1項第2号の規則で定める地域又は場所は、別表第3のとおりとする。
6 条例第10条第4項第2号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 自己用広告物については、表示面積の合計15平方メートル以下のもの(当該地域について適用される景観育成基準に適合するものに限る。)
第3節 屋外広告物特別規制地域
第4節 許可の更新等
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 広告物等安全点検報告書(様式第8号)
(2) 広告物等の現況の写真
(3) 第9条第1項各号に掲げるもの(変更に係る図書に限る。)
(1) 許可に係る広告物等の表示又は設置の廃止 広告物等表示(設置)廃止届(様式第9号)
(2) 氏名若しくは名称又は住所の変更 氏名等変更届(様式第10号)
(3) 管理する者の選任若しくは解任又は氏名若しくは名称若しくは住所の変更 管理者選任(解任・変更)届(様式第11号)
(4) 譲渡、相続その他の理由により許可を受けた者の地位の承継 承継届(様式第12号)
第3章 監督
2 前項の命令をしようとするときは、飯田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成6年飯田市規則第38号)の例により、同項に規定する者に対し、聴聞又は弁明の機会を付与し、意見陳述のための手続をとるものとする。
(違反広告物の除却)
第17条 法第7条各項の規定による違反広告物等(以下「違反広告物等」という。)の除却、違反広告物等の自主除却の通知その他の措置について必要な事項は、市長が別に定める。
(保管した広告物等の告示及び売却)
第18条 法第8条各項の規定による保管した広告物等の告示、保管及び売却その他の措置について必要な事項は、市長が別に定める。
(身分証明書)
第20条 条例第22条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、飯田市職員服務規程(昭和45年飯田市訓令第6号)第5条の2第2項に規定する職員証とする。
第4章 広告物等の届出等
2 前項の届出書及び建築等計画概要書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもってこれらの図面に替えることができる。
(1) 広告物等を表示し、又は設置する敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該敷地及びその周辺の状況を示す写真
(3) 当該敷地内における広告物等の位置を示す図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 広告物等の彩色が施された二面以上の図面で縮尺50分の1以上のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
3 景観育成特定地区以外の景観計画区域(以下「普通地域」という。)内の行為にあっては、飯田市景観条例(平成19年飯田市条例第41号)第26条第1項第3号の優れた風景を眺望できる地点として景観資産に指定されている地点等からの眺望指定区域(当該地点等から眺望できる範囲のうち、特に優れた景観を有する区域として飯田市景観計画で定めるものをいう。)内で行う行為に限り、当該行為後における当該地点等からの予想される眺望の写真を添付するものとする。
5 条例第24条第1項の規則で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。
6 第1項の規定による届出書及び建築等計画概要書に記載すべき事項並びに第2項の規定により添付する図書は、飯田市景観規則(平成19年飯田市規則第58号)第10条第1項の規定による届出書及び建築等計画概要書に記載すべき事項並びに景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項、飯田市景観規則第10条第2項及び同条第3項の規定により添付する図書と共通するものについて飯田市景観規則第10条第1項の規定による届出書に併せて条例第24条第1項又は第2項の規定により届け出る場合にあっては、これを省略することができるものとする。
(勧告等の手続)
第23条 市長は、条例第24条第1項又は第2項の届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観育成基準並びに条例第5条第2項各号及び同条第3項各号の基準に適合するかどうかを判断し、当該行為が景観の育成に及ぼす影響が軽微であると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置をとるよう指導することができるものとする。
3 景観育成特定地区においては、飯田市景観規則第4条第2項各号に掲げる事項のほか、飯田市景観計画(同項各号に掲げるものに相当する部分を除く。)の適用があるものとする。
(通常の管理行為、軽易な行為)
第24条 条例第24条第5項第3号の規則で定める行為は、広告物等の汚染、たい色、はく離又は破損その他により、塗装又は部材の更新その他の修繕による原状回復を行う行為(色彩の変更又は材料若しくは形態意匠の変更その他の変更を伴わないものに限る。)で行為の対象の面積が10平方メートルを超えない行為とする。
(届出を要しない行為)
第25条 条例第24条第5項第6号の規則で定める行為は、普通地域内で行う行為のうち、次の各号に掲げる行為の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるもの以外のものとする。
(1) 広告塔、広告板その他これらに類するものの新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建設等」という。) 当該新設、増築、改築又は移転に係る部分の高さが4メートルを超え、又は当該建設等に係る部分の広告物等の一の面の表示面積(その最大見つけ面積の合計による。以下同じ。)が5平方メートルを超え、若しくは表示面積の合計(同一の者が50メートル以内に表示し、又は設置する広告物等は、一の広告物等とみなし、及び次号の表示面積の合計を含む。)が10平方メートルを超えるもの
(2) 建築物又は工作物(広告塔、広告板その他これらに類するものを除く。以下この項において同じ。)の外観に広告物等の表示又は設置がされるものの建設等 当該建設等に係る部分の広告物等の一の面の表示面積(建築物又は工作物の一の面に表示し、又は設置する広告物等は一の広告物等とみなす。)が5平方メートルを超え、又は表示面積の合計(同一の者が50メートル以内に表示し、又は設置する広告物等は、一の広告物等とみなし、及び前号の表示面積の合計を含む。)が10平方メートルを超えるもの
(3) 広告物等の改造 広告物等を改造して前2号に掲げる規模となる行為
(4) 自己用(自己の事業又は営業に関し、自己の住居、事務所、営業所等に表示又は設置するものをいう。以下同じ。)の広告塔、広告板その他これらに類するものの建設等 当該新設、増築、改築又は移転に係る部分の高さが4メートルを超え、又は当該新設、増築、改築又は移転に係る部分の広告物等の表示面積の合計(次号の表示面積の合計を含む。)が15平方メートルを超えるもの
(5) 自己用の建築物又は工作物の外観に広告物等の表示又は設置がされるものの建設等 当該建設等に係る部分の広告物等の表示面積の合計(前号の表示面積の合計を含む。)が15平方メートルを超えるもの
(6) 自己用の広告物等の改造 広告物等を改造して前2号に掲げる規模となる行為
2 前項の規定にかかわらず、発光ダイオードその他の発光体を用いた動画による広告物等に関する行為は、発光部分の面積が3平方メートルを超えるもの以外のものとする。
5 飯田市土地利用調整条例施行規則(平成19年飯田市規則第57号)第12条第3項から第7項までの規定は、説明会の開催について準用する。この場合において同条第3項中「条例第7条第3項」とあるのは「飯田市屋外広告物条例第25条第5項において準用する条例第7条第3項」と、同項第1号イ中「条例第7条第4項」とあるのは「飯田市屋外広告物条例第25条第5項において準用する条例第7条第4項」と、同項第3号中「条例第4条第1項又は第2項の届出」とあるのは「飯田市屋外広告物条例第24条第1項又は第2項の届出」と、「周辺の生活環境に及ぼす影響」とあるのは「周辺の景観に及ぼす影響」と、同項第4号中「条例第4条第1項又は第2項の届出」とあるのは「飯田市屋外広告物条例第24条第1項又は第2項の届出」と、同条第4項中「開発事業者等」とあるのは「届出をした者」と、同条第5項中「条例第7条第5項」とあるのは「飯田市屋外広告物条例第25条第5項において準用する条例第7条第5項」と、「説明会開催報告書(様式第6号)」とあるのは「説明会開催報告書(様式第24号)」と、同条第6項中「条例第7条第7項」とあるのは「飯田市屋外広告物条例第25条第5項において準用する条例第7条第7項」と、「説明会開催命令書(様式第7号)」とあるのは「説明会開催命令書(様式第25号)」と、「開発事業者等」とあるのは「届出をした者」と、同条第7項中「条例第7条第3項の規定による説明会及び同条第5項の規定による説明会の報告」とあるのは「飯田市屋外広告物条例第25条第5項において準用する条例第7条第3項の規定による説明会及び同条第5項の規定による説明会の報告」と読み替えるものとする。
(原状回復等の勧告の手続等)
第27条 条例第27条の規則で定める勧告は、次に掲げるものとする。
(1) 景観育成特定地区内で行う行為に対する勧告のうち、市長が地域協議会及び審議会の意見を聴くことを要すると認めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が景観の育成に重大な影響を与えるものとして地域協議会及び審議会の意見を聴くことを要すると認めるもの
(勧告に従わない場合の公表)
第28条 条例第28条の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法で行うものとする。
2 条例第28条の規定により規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
(2) 前号の規定による通知書の送付を受けた者は、その送付を受けた日から3日以内に、市長に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
(3) 市長は、前号の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、届出をした者又はその者の代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行うものとする。
(4) 前号の規定による意見の聴取は、飯田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成6年飯田市規則第38号)の例により行うものとする。
3 市長は、条例第28条の規定により審議会の意見を聴こうとするときは、次に掲げる図書を提出して審議会の意見を聴くものとする。
(1) 当該公表しようとする届出に係る図書
(2) 公表をしようとするまでの経過を示す書類
(4) その他必要な書類
(着手制限の例外工事)
第29条 条例第29条第1項の規則で定める工事は、根切り工事、山留め工事その他地上に表れない基礎工事とする。
第5章 屋外広告物監視員
2 市長は、前項の規定により監視員を選任しようとするときは、あらかじめ、選任する監視員の人数及び担当する区域について、当該監視員を選任しようとする土地の区域に係るまちづくり委員会の意見を聴くことができる。
3 条例第31条の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 良好な景観の育成を行う者又は広告物等を表示し若しくは設置しようとする者に対し、情報の提供、相談その他の助言を行うこと。
(2) 屋外広告物に関する意見を市長に述べること。
(3) 違反広告物等について監視すること。
(4) 違反広告物等又は違反していると判断した広告物等を発見した場合は、市長に通報すること。
(5) 違反広告物等が法第7条第4項第1号に規定するはり紙である場合は、当該はり紙を除却し、及び処分すること。この場合においては、前号の規定による通報をすることを要しない。
(6) 前号の規定によりはり紙である違反広告物等を除却した場合は、その日時、場所及び広告物の種類その他を記録簿に記録すること。
(7) その他良好な景観の育成をするために必要な業務
4 監視員は、違反広告物等を除却した場合は、前項第6号に規定する事項を、定期に、市長に報告しなければならない。
5 監視員の任期は、2年とし、欠員があるときは、補欠の監視員を選任することができるものとする。この場合においては、補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 監視員は、法の規定及び条例の規定を遵守するとともに、業務について知り得た事項を他人に漏らしてはならない。
7 監視員は、その業務に従事するときは、屋外広告物監視員証(様式第28号)を携行しなければならない。
第6章 雑則
2 条例第33条第1項の規定による書類の閲覧は、次に掲げるところにより、行うものとする。
(1) 飯田市の休日(飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)においては、建築等計画概要書等を閲覧に供さない。
(2) 建築等計画概要書等の閲覧をする時間は、午前9時から午後4時までとする。
(3) 建築等計画概要書等の閲覧をしようとする者は、閲覧所に備える閲覧簿に必要事項を記入し、係員に申し出なければならない。
(4) 建築等計画概要書等を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
ア 閲覧の場所は、市役所本庁事務所とする。
イ 係員の指示に従って、所定の場所で閲覧をすること。
ウ 建築等計画概要書等を汚損し、又はき損しないこと。
エ 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(公表)
第33条 条例第34条の規定による公表は、飯田市公告式条例(昭和31年飯田市条例第3号)の例により行うものとする。
2 前項の公表に係る図書又はその写しは、市長の指定する場所において公衆の縦覧に供するものとする。この場合において、当該縦覧の場所及び当該公表に係る図書をインターネットを利用して2週間表示するものとする。
3 市長は、第1項の公表をしたときは、当該指定又は変更の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所の長に、当該指定又は変更に関する図書の写しを送付するものとする。
第7章 補則
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(飯田市屋外広告物に係る環境美化等に関する条例施行規則及び屋外広告物条例施行細則の廃止)
2 飯田市屋外広告物に係る環境美化等に関する条例施行規則(昭和62年飯田市規則第22号)及び屋外広告物条例施行細則(平成12年飯田市規則第18号)は、廃止する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月15日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第31号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の飯田市土地利用調整条例施行規則第11条第1項、飯田市緑の育成条例施行規則第14条第1項及び飯田市屋外広告物条例施行規則第26条第1項の規定(以下これらを総称して「飯田市土地利用調整条例施行規則等の規定」という。)は、施行日以後の飯田市土地利用調整条例施行規則等の規定による届出受理通知書に係る当該届出について適用する。
附則(平成23年3月25日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月4日規則第34号)
この規則は、平成25年12月27日から施行する。
附則(平成27年12月3日規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日規則第30号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成30年1月1日、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(申請に係る経過措置)
2 第2条の規定による改正後の飯田市屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の2第1項ただし書の規定は、平成30年6月1日以後に行われる許可又は許可の更新の申請から適用し、同日前に行われる許可又は許可の更新の申請については、なお従前の例による。
(現に存する広告物等に係る経過措置)
3 第2条の規定の施行の際、現に広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理する者が行う当該広告物等の点検については、新規則第4条の2第1項本文の規定にかかわらず、平成30年4月1日から起算して3年以内ごとに行うものとする。
附則(令和3年1月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市屋外広告物条例施行規則第25条の規定は、令和3年3月1日以後の飯田市屋外広告物条例(平成19年飯田市条例第43号)第24条に規定する届出に係る行為について適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月29日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に提出される届出から適用し、施行日前に提出された届出については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
屋外広告物禁止地域
接続する道路等 | 範囲 | |
種類及び名称 | 区間 | |
高速自動車国道中央自動車道西宮線 | 左記の道路の両側各500メートル以内に飯田市の区域が存する左記の道路の区間 | 両側各500メートル以内 |
飯田市道山本98号線 | 飯田市道2―31観音沢線との交差点から飯田市道山本184号線との交差点まで | 飯田市道山本184号線との交差点に向かって左側500メートル以内及び右側100メートル以内 |
飯田市道1―40大明神横線 | 飯田市道山本184号線との交差点から飯田市道1―36請地線との交差点まで | 飯田市道1―36請地線との交差点に向かって左側500メートル以内及び右側100メートル以内 |
飯田市道伊賀良514号線 | 飯田市道1―36請地線との交差点から飯田市道鼎278号線との交差点まで | 飯田市道鼎278号線との交差点に向かって左側500メートル以内及び右側100メートル以内 |
飯田市道鼎370号線 | 飯田市道1―27大休妙琴線との交差点から飯田市道鼎278号線との交差点まで | 飯田市道鼎278号線との交差点に向かって左側100メートル以内及び右側500メートル以内 |
一般国道自動車専用道路三遠南信自動車道 | 左記の道路の両側各500メートル以内に飯田市の区域が存する左記の道路の高速自動車国道中央自動車道西宮線との交差点から飯田市と下伊那郡喬木村との境界までの区間 | 両側各500メートル以内 |
別表第2(第11条関係)
屋外広告物許可地域
接続する道路等 | 範囲 | |
種類及び名称 | 区間 | |
高速自動車国道中央自動車道西宮線 | 左記の道路の両側各1,000メートル以内に飯田市の区域が存する左記の道路の区間 | 両側各1,000メートル以内 |
一般国道自動車専用道路三遠南信自動車道 | 左記の道路の両側各1,000メートル以内に飯田市の区域が存する左記の道路の高速自動車国道中央自動車道西宮線との交差点から飯田市と下伊那郡喬木村との境界までの区間 | 両側各1,000メートル以内 |
別表第3(第11条関係)
屋外広告物許可地域
種類及び名称 | 区間 | 範囲 |
飯田駅前広場 | 中央通り線(昭和54年長野県告示第743号に告示された飯田都市計画道路3・4・7中央通り線)の起点付近 | 約8,590平方メートルの広場及びこれに接続する20メートル以内 |
別表第4(第11条関係)
屋外広告物許可地域における許可の基準
区分 | 基準 | |||
許可地域全域 | 都市計画法第1章に規定する都市計画区域以外の区域又は自然公園法(昭和32年法律第161号)若しくは長野県立自然公園条例(昭和35年長野県条例第22号)に規定する自然公園の区域 | |||
建築物を利用した広告物等 | 屋上広告物 | 本体の高さ | 13メートル以下 | 許可地域全域の基準のほか、次に掲げるもの 1 地色の彩度8以下 2 次に掲げるものは使用しないこと。 (1) 反射光のある素材 (2) 動光、点滅照明、ネオンその他これらに類するもの |
建築物の高さに対する本体の高さの割合 | 建築物の高さの10分の6以下 | |||
その他 | 建築物から横にはみ出さないこと。 | |||
壁面広告物 | 表示面積 | 合計が広告物を表示する壁面の面積の10分の4以下 | ||
袖看板 | 下端の高さ | 道路から4.7メートル以上。ただし、歩道の場合にあっては、2.5メートル以上 | ||
壁面からの出幅 | 1.5メートル以下 | |||
道路上の出幅 | 1.0メートル以下 | |||
その他 | 壁面の上端を越えないこと。 | |||
地上に設置する広告物等 | 高さ | 13メートル以下 | ||
表示面積 | 合計50平方メートル以下 | |||
その他の広告物等 | ― |
別表第5(第11条の2関係)
川路地区屋外広告物特別規制地域
1 地域の指定
飯田市景観条例第4条第2項の規定による川路地域景観計画の区域を屋外広告物特別規制地域に指定する。
2 許可の基準(許可の更新を含む。)
川路地区屋外広告物特別規制地域における許可の基準は、自己用の広告物等であること又は地上に設置する広告物等で複数の者が共同して表示し、設置し、若しくは改造する一の広告物等(以下「集合看板」という。)であることとし、かつ、次の(1)又は(2)の広告物等の区分に従い、当該(1)又は(2)に掲げる基準及び表示する地域について適用される景観育成基準((1)又は(2)に掲げる基準に相当するものを除く。)に適合するものであることとする。
(1) 自己用の広告物等の基準
ア 反射光のある素材は使用しないこと。
イ 地色(一の色の表示面積の合計が広告物等の表示面積の10分の1以下であるものを含まないものとする。)の色数を3以下とすること。
ウ 自然公園法又は長野県立自然公園条例に規定する自然公園の区域にあっては、動光、点滅照明及びネオン、並びに照度又は色相の変化をするものその他これらに類するものを使用しないこと。
エ 広告物等の表示面積は、1面10平方メートル以下とし、かつ、合計20平方メートル以下とすること。ただし、別表第1の一般国道自動車専用道路三遠南信自動車道に係る区域にあっては、合計10平方メートル以下とすること。
区分 | 基準 |
屋上広告物 | 本体の高さは、5メートル以下とすること。 |
壁面広告物 | 表示面積の合計は、広告物を表示する壁面の面積の10分の2以下とすること。 |
地上に設置する広告物等 | 高さは5メートル以下とし、かつ、表示面積は1面5平方メートル以下とすること。 |
(2) 集合看板の基準
ア 公益上又は地域振興のために市長が必要と認めるものであること。
イ 別表第1の一般国道自動車専用道路三遠南信自動車道に係る区域において表示し、又は設置するものでないこと。
ウ その他市長が別に定める基準に適合すること。
3 許可の有効期間
3年(はり紙、はり札、広告旗、立看板類、広告幕類及びアドバルーンにあっては6月)
4 屋外広告物特別規制地域の指定があった際、現に当該指定に係る地域又は場所に表示され、又は設置されている広告物等を引き続き表示し、又は設置しておくことができる期間
5年(はり紙、はり札、広告旗、立看板類、広告幕類及びアドバルーンにあっては6月)
5 適用除外となる広告物等
次の(1)から(5)のいずれかに該当するものとする。
(1) 国又は地方公共団体が表示し、又は設置するもので、公益上必要と認められるもの
(2) 自己用の広告物等で、次のア及びイに該当するもの
ア 表示面積の合計が10平方メートル以下のもの。ただし、地上に設置する広告物等にあっては、高さ4メートル以下であって、1面の表示面積3平方メートル以下のもの
イ 2の(1)に掲げる基準及び表示する地域について適用される景観育成基準(2の(1)に掲げる基準に相当するものを除く。)に適合するもの
(3) 祭典その他慣例上使用するもので、祭典その他年中行事等のためにするもの
(4) 一時的又は仮設的なものであって、表示期間並びに責任者の住所及び氏名を25平方センチメートルの大きさの範囲内に明示し、かつ、表示期間が30日を超えないもの
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、営利を目的としないもので次に掲げるもの
ア 交通安全、公衆衛生、水火災予防その他公益に関する宣伝告知のためのもの
イ 会合その他催物に関するもの
ウ はり紙、はり札、立看板、広告旗及び広告幕類
エ 報道機関が設置する時事速報等を掲出する物件
別表第5の2(第11条の2関係)
都市計画道路羽場大瀬木線沿道屋外広告物特別規制地域
1 地域の指定
都市計画道路羽場大瀬木線(以下「羽場大瀬木線」という。)の用地若しくは羽場大瀬木線の建設予定地又は羽場大瀬木線に接続し、かつ、羽場大瀬木線から展望できる範囲の地域のうち、飯田市羽場町4丁目2182番5及び同所2230番43から飯田市育良町1丁目及び同所2丁目の区域に接するまでの区間の両側30メートル以内の区域を屋外広告物特別規制地域に指定する。
2 許可の基準(許可の更新を含む。)
都市計画道路羽場大瀬木線沿道屋外広告物特別規制地域における許可の基準は、次の(1)又は(2)の広告物等の区分に従い、当該(1)又は(2)に掲げる基準及び表示する地域について適用される景観育成基準((1)又は(2)に掲げる基準に相当するものを除く。)に適合するものであることとする。
(1) 自己用の広告物等の基準
ア 広告物等の表示面積は、別表第1の高速自動車国道中央自動車道西宮線に係る区域にあっては、合計10平方メートル以下とすること。
イ 地上に設置する広告物等で、次の(ア)及び(イ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該(ア)及び(イ)に規定するもの
(ア) 高さ 地上からの高さを5メートル以下とすること。ただし、道路境界線から5メートル以上後退したものは地上からの高さを13メートル以下とすること。
(イ) 表示面積 1面3平方メートル以下とすること。ただし、道路境界線から5メートル以上後退したものは1面25平方メートル以下とすること。
(2) 自己用の広告物等以外のものの基準
ア 1面の表示面積は1平方メートル以下とすること。
イ 表示面積の合計(自己の敷地以外において広告物等を表示し、又は掲出する場合においては、50メートル以内に同一の者が表示し、又は掲出する広告物等の表示面積及び掲出面積の合計とする。)は2平方メートル以下とすること。
ウ 地上に設置する広告物等は、地上からの高さを2メートル以下とすること。
エ 電柱又は街路灯柱に表示し、又は設置する広告物等は、第3条第1項に掲げるもの以外のものとすること。
オ 別表第1の高速自動車国道中央自動車道西宮線に係る区域において表示し、又は設置するものでないこと。
3 許可の有効期限
3年(貼り紙、貼り札、広告旗、立看板類、広告幕類及びアドバルーンにあっては6月)
4 屋外広告物特別規制地域の指定があった際、現に当該指定に係る地域又は場所に掲示され、又は設置されている広告物等を引き続き表示し、又は設置しておくことができる期間
5年(貼り紙、貼り札、広告旗、立看板類、広告幕類及びアドバルーンにあっては6月)
5 適用除外となる広告物等
次の(1)から(5)までのいずれかに該当するものとする。
(1) 国又は地方公共団体が表示し、又は設置するもので、公益上必要と認められるもの
(2) 自己用の広告物等で、次のア及びイに該当するもの
ア 次の(ア)及び(イ)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該(ア)及び(イ)に規定するもの
(ア) 地上に設置する広告物等 次のaからcまでのいずれにも該当するもの
a 表示面積の合計(自己の敷地における広告物等の表示面積及び掲出面積の合計をいう。)が15平方メートル以下(別表第1の高速自動車国道中央自動車道西宮線に係る区域にあっては合計10平方メートル以下)のもの
b 地上からの高さが4メートル以下のもの
c 道路境界線から5メートル以内に設置するものについては、1面の表示面積が3平方メートル未満のもの
(イ) (ア)に掲げる広告物等以外 (ア)aに規定するもの
イ 2の(1)に掲げる基準及び表示する地域について適用される景観育成基準(2の(1)に掲げる基準に相当するものを除く。)に適合するもの
(3) 祭典その他慣例上使用するもので、祭典その他年中行事等のためにするもの
(4) 一時的又は仮設的なものであって、表示期間並びに責任者の住所及び氏名を25平方センチメートルの大きさの範囲内に明示し、かつ、表示期間が30日を超えないもの
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、営利を目的としないもので次に掲げるもの
ア 交通安全、公衆衛生、水火災予防その他公益に関する宣伝告知のためのもの
イ 会合その他催物に関するもの
ウ 貼り紙、貼り札、立看板、広告旗及び広告幕類
エ 報道機関が設置する時事速報等を掲出する物件
別表第6(第25条関係)
景観育成特定地区の名称 | 行為の種類 | 規模 |
竜丘景観育成特定地区 | 広告塔、広告板その他これらに類するものの建設等 | 当該新設、増築、改築又は移転に係る部分の高さが3メートルを超え、又は当該建設等に係る部分の広告物等の一の面の表示面積が3平方メートルを超え、若しくは表示面積の合計(同一の者が50メートル以内に表示し、又は設置する広告物等は、一の広告物等とみなし、及び次項の表示面積の合計を含む。)が6平方メートルを超えるもの |
建築物又は工作物(広告塔、広告板その他これらに類するものを除く。)の外観に広告物等の表示又は設置がされるものの建設等 | 当該建設等に係る部分の広告物等の一の面の表示面積(建築物又は工作物の一の面に表示し、又は設置する広告物等は一の広告物等とみなす。)が3平方メートルを超え、又は表示面積の合計(同一の者が50メートル以内に表示し、又は設置する広告物等は、一の広告物等とみなし、及び前項の表示面積の合計を含む。)が6平方メートルを超えるもの | |
広告物等の改造 | 広告物等を改造して前2項に掲げる規模となるもの | |
自己用の広告塔、広告板その他これらに類するものの建設等 | 当該新設、増築、改築又は移転に係る部分の高さが4メートルを超え、又は当該建設等に係る部分の広告物等の一の面の表示面積が4平方メートルを超え、若しくは表示面積の合計(次項の表示面積の合計を含む。)が8平方メートルを超えるもの | |
自己用の建築物又は工作物の外観に広告物等の表示又は設置がされるものの建設等 | 当該建設等に係る部分の広告物等の一の面の表示面積が4平方メートルを超え、又は表示面積の合計(前項の表示面積の合計を含む。)が8平方メートルを超えるもの | |
自己用の広告物等の改造 | 広告物等を改造して前2項に掲げる規模となるもの | |
発光ダイオードその他の発光体を用いた動画による広告物等について行う前各項に掲げる行為 | 発光部分の面積が3平方メートルを超えるもの | |
上郷景観育成特定地区 | 広告塔、広告板その他これらに類するものの建設等 | 第25条第1項第1号に規定するもの |
建築物又は工作物(広告塔、広告板その他これらに類するものを除く。)の外観に広告物等の表示又は設置がされるものの建設等 | 第25条第1項第2号に規定するもの | |
広告物等の改造 | 第25条第1項第3号に規定するもの | |
自己用の広告塔、広告板その他これらに類するものの建設等 | 第25条第1項第4号に規定するもの | |
自己用の建築物又は工作物の外観に広告物等の表示又は設置がされるものの建設等 | 第25条第1項第5号に規定するもの | |
自己用の広告物等の改造 | 第25条第1項第6号に規定するもの | |
発光ダイオードその他の発光体を用いた動画による広告物等について行う前各項に掲げる行為 | 第25条第2項に規定するもの | |
上久堅景観育成特定地区 | 広告塔、広告板その他これらに類するものの建設等 | 当該新設、増築、改築又は移転に係る部分の高さが3メートルを超え、又は当該建設等に係る部分の広告物等の一の面の表示面積が3平方メートルを超え、若しくは表示面積の合計(同一の者が50メートル以内に表示し、又は設置する広告物等は、一の広告物等とみなし、及び次項の表示面積の合計を含む。)が6平方メートルを超えるもの |
建築物又は工作物(広告塔、広告板その他これらに類するものを除く。)の外観に広告物等の表示又は設置がされるものの建設等 | 当該建設等に係る部分の広告物等の一の面の表示面積(建築物又は工作物の一の面に表示し、又は設置する広告物等は一の広告物等とみなす。)が3平方メートルを超え、又は表示面積の合計(同一の者が50メートル以内に表示し、又は設置する広告物等は、一の広告物等とみなし、及び前項の表示面積の合計を含む。)が6平方メートルを超えるもの | |
広告物等の改造 | 広告物等を改造して前2項に掲げる規模となるもの | |
自己用の広告塔、広告板その他これらに類するものの建設等 | 当該新設、増築、改築又は移転に係る部分の高さが4メートルを超え、又は当該建設等に係る部分の広告物等の一の面の表示面積が4平方メートルを超え、若しくは表示面積の合計(次項の表示面積の合計を含む。)が8平方メートルを超えるもの | |
自己用の建築物又は工作物の外観に広告物等の表示又は設置がされるものの建設等 | 当該建設等に係る部分の広告物等の一の面の表示面積が4平方メートルを超え、又は表示面積の合計(前項の表示面積の合計を含む。)が8平方メートルを超えるもの | |
自己用の広告物等の改造 | 広告物等を改造して前2項に掲げる規模となるもの | |
発光ダイオードその他の発光体を用いた動画による広告物等について行う前各項に掲げる行為 | 発光部分の面積が3平方メートルを超えるもの |
様式(省略)