○飯田市大学院チャレンジ補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市の製造業における技術者の育成及び誘導を図るため、信州大学大学院工学系研究科修士課程精密機器制御システム技術者育成コース(以下「大学院」という。)において修学する者に対し、飯田市大学院チャレンジ補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の要件)

第2条 補助金の交付は、次の各号のいずれにも該当する個人に対して行うものとする。

(1) 大学院において修学する者

(2) 飯田市の区域において製造業(日本標準産業分類の大分類Fの製造業に係るものをいう。)を営む企業に勤務する者又は飯田市に住所を有する者

2 市長は、前項第2号に規定する企業に勤務する者が、当該企業から大学院の修学に係る入学金又は授業料の全部又は一部の支給を受けるときは、補助金の交付を行わないものとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金は、1人につき、1年度当たり20万円を限度とし、かつ、2年度以内の交付とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 規則第3条に規定する申請は、第2条第1項に該当する個人(以下「大学院生」という。)が飯田市大学院チャレンジ補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行うものとする。

(補助金の交付の決定等)

第5条 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書及び関係書類の内容について審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、申請を行った大学院生にその結果を書面で通知する。

(補助金の請求等)

第6条 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた大学院生が、補助金の支払の請求をしようとするときは、飯田市大学院チャレンジ補助金請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)により市長に提出して行うものとする。

2 補助金は、概算払いをすることができる。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定により行う大学院の修学に関する報告は、交付決定を受けた大学院生が、大学院修学状況報告書(様式第3号)を補助金の交付を受けた日の属する年度の3月末日又は卒業する日若しくは退学する日のいずれか早い日までに市長に提出して行うものとする。

2 前項の規定による報告に際し、市長から修学状況の確認のため、必要な書類の添付を求められ、又は質問を受けたときは、当該書類を添付し、又は質問に答えなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の報告があったときは、その報告の内容を確認し、及び必要な調査を行ったうえ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する金額に補助金の額を確定し、書面によりその結果を通知する。

(1) 修学の期間が1年以上である場合又は10月から修学した場合 交付決定した額の全額

(2) 修学の期間が半年以上1年未満である場合(10月から修学した場合を除く。次号において同じ。)で、修学の目的を達していないと認めたとき 交付決定した額の半額

(3) 修学の期間が半年未満である場合で、修学の目的を達していないと認めたとき 0円

2 前項第2号又は第3号に該当する場合で、既に交付した補助金があるときは、市長は、同項第2号に該当するときは補助金の交付の決定の一部の取消しを、同項第3号に該当するときは補助金の交付の決定の全部の取消しを行うものとする。

(10月から修学した者の報告等)

第9条 交付決定を受けた大学院生が10月から修学した者である場合には、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の9月30日又は卒業する日若しくは退学する日のいずれか早い日までに大学院修学状況報告書を市長に提出することにより修学状況を報告しなければならない。

2 前項の規定により提出する大学院修学状況報告書には、第7条の規定により提出した大学院修学状況報告書に記載した事項の記載は要しない。

3 第7条第2項の規定は、第1項の規定による報告について準用する。

(10月から修学した者に係る補助金交付決定の取消し)

第10条 前条の規定による書面の提出があった場合は、市長はその報告の内容を確認し、及び必要な調査を行ったうえ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する補助金の交付の決定の一部又は全部の取消しを行うものとする。

(1) 補助金の交付を受けた日の属する年度の10月以後の修学の期間が半年以上1年未満である場合で、修学の目的を達していないと認めたとき 交付した額の半額についての交付の決定の取消し

(2) 補助金の交付を受けた日の属する年度の10月以後の修学の期間が半年未満である場合で、修学の目的を達していないと認めたとき 交付の決定の全部の取消し

(報告等がない場合の取扱い)

第11条 第7条又は第9条の規定による報告をしなかったとき又は質問に答えなかったときは、市長は、修学の目的を達していないと認めるものとして第8条又は第10条の規定を適用する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 (抄)

平成20年4月1日から施行する。

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飯田市大学院チャレンジ補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第35号

(平成20年4月1日施行)