○飯田市新型インフルエンザワクチン接種補助金交付要綱
平成21年12月22日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の新型インフルエンザ(A型インフルエンザウイルスに分類される亜型がH1N1であるものをいう。)に対する予防接種(以下「ワクチン接種」という。)における経済的な負担の軽減を図るため、ワクチン接種に要する費用に関して補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象者 平成21年度又は平成22年度内における市長が別に定める期間内において1回又は2回のワクチン接種をしたもののうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア ワクチン接種をした日において飯田市に住所を有する者で、次のいずれかに該当する世帯に属するもの
(ア) 市民税非課税世帯
(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者が属する世帯
(ウ) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付を受けている者が属する世帯
イ その他特別な理由により、前アに類するものとして市長が対象と認めたもの
(2) ワクチン接種費用 対象者が、平成21年10月19日以後に受けたワクチン接種の費用として医療機関に支払った額をいう。ただし、当該ワクチン接種について他の機関が行う一部又は全部の助成を受ける場合は、当該助成に相当する額を除く。
(3) 接種済証等 ワクチン接種をした者に対して、ワクチン接種をしたことを証するため医療機関が交付する証明書その他当該事実を記録した書面をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、対象者が属する世帯の世帯主に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、ワクチン接種費用に相当する額(既にこの要綱に基づき交付を受けた補助金がある場合は、当該交付を受けた額を控除した額)とする。
(1) ワクチン接種費用の領収書の写し
(2) 接種済証等の写し
(実績報告等)
第6条 申請書は、規則第12条に規定する実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。
(額の確定の通知)
第7条 規則第13条に規定する額の確定の通知は、書面により行うものとする。
(補助金の支払)
第8条 市長は、請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことによって、補助金を支払うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(平成22年10月15日告示第93号)
平成22年度の申請から適用する。