○飯田市緊急雇用奨励補助金交付要綱

平成22年3月24日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、現下の雇用情勢に対応し、地域の産業を支える人材を地域で育成することにより将来にわたる産業の担い手づくりを行うため、新規高卒者等を常用労働者として雇用する事業者に対し、緊急雇用奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 飯田市内に事業所又は事務所を有する者をいう。ただし、国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして市長が定めるものを除く。

(2) 新規高卒者等 飯田市内又は下伊那郡内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校若しくは専修学校又は長野県飯田技術専門校(普通課程に限る。)を平成22年3月に卒業した者で、飯田市内又は下伊那郡内に住所を有するものをいう。

(3) 常用労働者 次のからまでのいずれにも該当する者(専従者(所得税法(昭和40年法律第33号)第57条に規定する青色事業専従者又は事業専従者をいう。以下同じ。)である者にあっては及びのいずれにも該当する者)をいう。

 期間の定めのない契約により雇用された者、雇用された日の翌日から6月以内に期間の定めのない契約により雇用される見込みのある者又は事業者の専従者であること。

 長野県飯田養護学校を卒業した者を除き、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)に規定する短時間労働者の対象とならない労働者(以下「フルタイム労働者」という。)又は雇用された日から3月以内にフルタイム労働者となる見込みのある者

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づく派遣労働者として雇用された者でないこと。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険の被保険者として雇用されている者であること。

 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者として雇用されている者であること。

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条に規定する厚生年金保険の被保険者として雇用されている者であること。

 平成22年3月1日から同年9月1日までの間に新規に事業者に雇用された者であること。

(交付の対象)

第3条 補助金交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 平成22年3月1日から同年9月1日までの間に新規高卒者等について常用労働者として雇用を開始し、かつ、6月以上常用労働者(専従者である場合を除き、期間の定めのない契約で雇用され、かつ、フルタイム労働者である者に限る。)として雇用した事業者

(2) 新規高卒者等の雇用を開始した日から6月以内に当該雇用した新規高卒者等を対象とした研修を実施した者

(3) 市税を滞納していないこと。

(補助金の額)

第4条 市長は対象者に対し、その雇用する新規高卒者等1人につき50万円を予算の範囲内において補助金として交付する。

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する申請は、補助金の交付を受けようとする対象者が飯田市緊急雇用奨励補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(1) 事業所の登記事項証明書。新規高卒者等が事業者の専従者の場合は、所得税申告書等の写し

(2) 雇用した新規高卒者等に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し。新規高卒者等が事業者の専従者である場合は、事業の従事者として雇用したことを証明する書類

(3) 卒業証明書等の写し等雇用した者が新規高卒者等であることを証明する書類

(4) 新規高卒者等に係る労働条件通知書の写し。新規高卒者等が事業者の専従者である場合は、住民票等の写し等

(5) 事業者に係る市税完納証明書

(6) 新規高卒者等を対象に実施する研修内容を記した書類

2 交付申請書の提出は、新規高卒者等の雇用を開始した日から3月以内に行うものとする。

(交付又は不交付の決定等)

第6条 市長は、交付申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、補助金の交付又は不交付を書面で通知する。

(変更申請)

第7条 申請を行った後、申請内容について変更が生じたときは、変更の事由が生じてから2週間以内に飯田市緊急雇用奨励補助金交付変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(変更決定)

第8条 市長は、前条の規定による変更の申請があったときは、申請内容を審査し、変更の承認をするか否か及び承認する場合はその内容を書面により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告は、飯田市緊急雇用奨励補助金実績報告書(様式第3号次項において「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(1) 就労証明書等新規高卒者等を雇用したことを証明する書類。新規高卒者等が事業者の専従者である場合は、事業者に係る所得税等申告書の写し又は新規高卒者等に係る源泉徴収票の写し

(2) 雇用した新規高卒者等の住所、氏名及び生年月日並びに就業する事業所名及びその所在地を記載した書類。新規高卒者等が事業者の専従者である場合は、新規高卒者等の住民票の写し

(3) 新規高卒者等を対象に実施した研修内容を記した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 実績報告書は、新規高卒者等の雇用を開始した日から6月を経過した日から平成23年3月7日までの間に提出するものとする。

(補助金額の確定)

第10条 規則第13条に規定する補助金の額の確定の通知は、書面を交付することにより行うものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の補助金の確定を受けた者が補助金の支払の請求をしようとするときは、飯田市緊急雇用奨励補助金交付請求書(様式第4号)を提出するものとする。

2 補助金は概算払いをすることができる。

3 概算払いを受けようとする者は、飯田市緊急雇用奨励補助金概算払い請求書(様式第5号)を市長に提出し、補助金の概算払い請求を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しを行うものとし、当該取消しを行った際には、同各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する額の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 交付した額の全額

(2) 新規高卒者等の雇用を開始した日の属する月から起算して3月以上6月以内に新規高卒者等が退職したとき又は新規高卒者等を解雇したとき 当該新規高卒者等の人数に25万円を乗じた額

(3) 新規高卒者等の雇用を開始した日の属する月から起算して3月未満のうちに新規高卒者等が退職したとき又は新規高卒者等を解雇したとき 前号の規定にかかわらず、当該新規高卒者等の人数に50万円を乗じた額

(4) 前2号に該当する場合で、新規高卒者等の退職又は解雇についてやむを得ない特別な事情があると市長が認めたとき 市長の認める額

(5) 新規高卒者等の雇用を開始した日の属する月から起算して6月以内に飯田市内又は下伊那郡内に住所を有しなくなったとき 市長の認める額

2 前項の規定により返還を求められた対象者は、市長の指示に従い補助金を返還しなければならない。

(雇用状況の報告)

第13条 補助金の交付を受けた者は、新規高卒者等の雇用を開始した日から平成24年3月31日までの新規高卒者等の雇用状況について、飯田市緊急雇用奨励補助金雇用状況報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 前項に規定する報告は、新規高卒者等の雇用を開始した日から平成23年3月31日の期間に係る報告については平成23年4月末日までに、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの期間に係る報告については平成24年4月末日までに行うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。

(抄)

公布の日から適用する。

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飯田市緊急雇用奨励補助金交付要綱

平成22年3月24日 告示第23号

(平成22年3月24日施行)