○飯田市農業研修生住宅条例施行規則
平成24年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市農業研修生住宅条例(平成23年飯田市条例第30号。以下単に「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(農業を営むことを目的として行われる研修)
第2条 条例第3条の規定により市長が規則で定める研修は次に掲げるものとする。
(1) 長野県新規就農者里親研修制度(就農を希望する者が、農業者のもとで農業経営を開始するために行う長野県の研修制度をいう。)
(2) (1)に準ずるものとして市長が認める研修制度
(入居者の届出)
第4条 条例第7条第1項の規定による届出は、飯田市農業研修生住宅入居者等届出書(様式第2号)により行うものとする。
2 条例第7条第2項の規定による届出は、飯田市農業研修生住宅入居者等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。
(使用料の納付方法)
第5条 条例第10条第1項の規定による方法は、納付書によるものとする。
(使用料の減免申請)
第6条 条例第11条第2項の規定による申請は、飯田市農業研修生住宅使用料減免申請書(様式第4号)により行うものとする。
(使用料の還付申請)
第7条 条例第12条第2項の規定による申請は、飯田市農業研修生住宅使用料還付申請書(様式第5号)により行うものとする。
(修繕の費用の負担)
第8条 条例第13条の規定により定める住宅及び附属施設の修繕に要する費用の負担の方法は、市長と飯田市農業研修生住宅の入居者が修繕の必要な箇所の状況を確認し、及び協議したうえ、市長が定める方法によるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月2日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。