○飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例施行規則

平成24年10月31日

規則第49号

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(届出の方法等)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出(以下「新規届出」という。)は、届出書(様式第1号)2部及びその写し1部を、必要な事項を記載して書面により市長に提出して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第1項第3号に掲げる行為にあっては、次の各号のいずれかに掲げるものを、必要な事項を記載して書面により市長に提出して新規届出を行うものとする。

(1) 届出書2部

(2) 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)第2条第2項に規定する届出書の写しに行為の完了後の土地の利用の目的を記載したもの2部

3 前2項に規定する届出書には、次に掲げる図書2部及びその写し1部(前項の規定による新規届出にあっては、当該図書2部又はその写し2部)を添付しなければならない。ただし、次に掲げる図書のうち図面にあっては、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもってこれらの図面に代えることができる。

(1) 次に掲げる図書。ただし、第3号及び第4号に規定する行為にあっては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 行為を行う場所の付近の見取図で、方位、道路及び目標となる地物を表示した縮尺2,500分の1以上のもの

 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

 事業所に係る行為にあっては、当該事業所の作業内容及び作業工程並びに操業時間等当該事業の内容を示す事項を記載した図書

(2) 条例第3条第1項第1号に掲げる行為にあっては、前号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書(建築物の外観を変更する場合にあっては、次の及びに掲げる図書)

 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、新規届出に係る建築物その他の施設と他の建築物の別、建築物の用途、規模、擁壁、合併処理浄化槽の位置、氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を表示した配置図で縮尺100分の1以上のもの

 排水施設計画の平面図(図面に雨水計算、集水面積、水路の系統図及び水利計算を記したものをいう。以下同じ。)

 建築物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの

(3) 条例第3条第1項第2号に掲げる行為にあっては、第1号イに規定する図書のほか、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3の表1の(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書

(4) 条例第3条第1項第3号に掲げる行為にあっては、第1号アに規定する図書のほか、第1号イに規定する図書又は設計図若しくは施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(5) 条例第3条第1項第4号に掲げる行為にあっては、第1号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書

 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置、新規届出に係る工作物その他の施設と他の工作物の別、工作物の用途、規模、擁壁その他の施設の予定する位置、土地の高低、工作物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を表示した配置図で縮尺100分の1以上のもの

 工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの

(6) 条例第3条第1項第5号に掲げる行為にあっては、第1号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書

 予定する建築物の用途、規模、計画戸数及びその位置並びに敷地内の各種構造物、氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設及び緑地の位置を表示する配置図で縮尺250分の1以上のもの

 排水施設計画の平面図

(7) 条例第3条第1項第6号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)にあっては、第1号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書

 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 排水施設計画の平面図

(8) 条例第3条第1項第6号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採に限る。)にあっては、第1号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書

 土石の採取又は鉱物の掘採の方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 廃土の堆積方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 土石の採取又は鉱物の掘採をした後に行う措置を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(9) 条例第3条第1項第7号に掲げる行為(木竹の植栽に限る。)にあっては、第1号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書

 第6条第8号に規定する行為を行おうとする土地の区域内における当該行為の位置及びその概要を示す図面で縮尺100分の1以上のもの

 の土地の区域内における植栽の計画及びその樹種並びに施行方法を示す図面で縮尺100分の1以上のもの

(10) 条例第3条第1項第7号に掲げる行為(木竹の伐採に限る。)にあっては、第1号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書

 木竹の伐採を行う範囲を示す図面で縮尺250分の1以上のもの

 木竹の伐採を行う範囲内における地上から1.5メートルの位置の幹周りが1.5メートル以上あり、又は高さ10メートルを超え、かつ、樹冠が10メートルを超える樹木の位置及びこれら木竹の保全の方法を示す図面で縮尺250分の1以上のもの

 木竹を伐採した後に行う措置を明らかにする図面で縮尺250分の1以上のもの

(11) 条例第3条第1項第8号に掲げる行為にあっては、第1号に掲げる図書のほか、堆積する場所及び方法を明らかにする図面であって縮尺250分の1以上のもの

(12) 条例第3条第1項第9号に掲げる行為にあっては、第1号に掲げる図書のほか、埋立て又は干拓する場所及び方法を明らかにする図面であって縮尺250分の1以上のもの

(13) 条例第3条第1項第10号に掲げる行為にあっては、第1号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書

 特定照明をする物件の彩色並びに物件に照明をする範囲及び面積を明らかにする図面であって縮尺100分の1以上のもの

 特定照明の色調及び方法並びにその時間帯を示す図書

(14) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書として市長が指定するもの

4 第1項に規定する届出書の写し及び前項に規定する図書の写しについて、市長が認めた場合は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、市長が定める形式のもの)をもってこれに代えることができる。

5 第3項の規定にかかわらず、市長は、行為の種類に応じて、同項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(変更の届出)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により条例第3条第1項の届出に係る行為が条例第6条各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

2 前条の規定は、条例第4条第1項の規定による届出(以下「変更届出」という。)について準用する。この場合において、前条中「第3条第1項の規定による届出」とあるのは「第4条第1項の規定による届出」と、「新規届出」とあるのは「変更届出」と読み替えるものとする。

(適用除外)

第5条 条例第6条第1号の規則で定める行為は、通常の管理行為、軽易な行為又は法令若しくはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為とする。

2 条例第6条第4号の規則で定める行為は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第3条第1号から第4号までに該当するものとする。

(届出を要しない行為)

第6条 条例第6条第7号の規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定するもの以外のものとする。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する建築物の建築等 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ当該及びに規定するもの

 建築物の新築、増築、改築又は移転 当該行為に係る部分の床面積の合計若しくは建築面積が500平方メートルを超え、又は当該行為に係る部分の高さが10メートルを超えるもの

 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 当該修繕若しくは模様替又は変更に係る面積が400平方メートルを超えるもの

(2) 条例第3条第1項第2号に規定する建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により申請書を提出すべきもの

(3) 条例第3条第1項第2号に規定する建築物の用途の変更 建築基準法第87条第1項において準用する同法第6条第1項の規定により申請書を提出すべきもの

(4) 条例第3条第1項第3号に規定する建築物の解体 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)第2条第1項第1号の規定によるもの

(5) 条例第3条第1項第4号に規定する工作物の建設等 次に掲げるもの

 煙突の建設等 当該行為に係る部分の高さが10メートルを超えるもの

 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(に掲げるものを除く。)の建設等 当該行為に係る部分の高さが10メートルを超えるもの

 高架水槽、物見塔その他これらに類するものの建設等 当該行為に係る部分の高さが10メートルを超えるもの

 ウォーターシュート、コースター、メリーゴーランド、観覧車、飛行塔その他これらに類する遊戯施設の建設等 当該行為に係る部分の高さが10メートルを超えるもの

 コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するものの建設等 当該行為に係る部分の築造面積が500平方メートルを超え、又は高さが10メートルを超えるもの

 自動車車庫の用途に供する施設の建設等 当該行為に係る部分の築造面積が500平方メートルを超え、又は高さが10メートルを超えるもの

 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設の建設等 当該行為に係る部分の築造面積が500平方メートルを超え、又は高さが10メートルを超えるもの

 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の建設等 当該行為に係る部分の築造面積が500平方メートルを超え、又は高さが10メートルを超えるもの

 電気供給又は電気通信のための施設(この号サに掲げるものを除く。)の建設等 当該行為に係る部分の高さが20メートルを超えるもの

 擁壁(条例第3条第1項第5号に規定する開発行為又は同項第6号に規定する土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更に係るものに限る。)の建設等 当該行為に係る部分の高さが4メートルを超え、又は高さ3メートルかつ長さが30メートルを超えるもの

 太陽光発電施設(一団の土地又は水面に太陽電池モジュールを設置するものをいい、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)の建設等 当該行為に係る太陽電池モジュールに係る部分の設置面積又は高さが次に掲げるものであるもの

(ア) 設置面積 成型した太陽電池モジュール(平面であるもののほか、曲面、球面その他集光のために湾曲等させた形状のものを含む。)が架台等に設置される場合において受光部側となる部分(連続して建設等する場合にあっては、連続する太陽電池モジュールに係る部分(当該太陽電池モジュールを成型し、又は結合するための型枠として受光部側に位置する当該型枠部分を含む。)をいう。)の表面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(イ) 高さ 当該行為に係る部分の下端を地盤面として、当該地盤面から上端まで(連続して建設等する場合にあっては、連続する太陽電池モジュールに係る部分のうち、最下部に位置するものの下端を地盤面として、当該地盤面から最上部に位置するものの上端まで)の高さが10メートルを超えるもの

(6) 条例第3条第1項第5号に規定する開発行為 当該開発行為(自己の居住の用に供する目的で行うものを除く。)に係る土地の面積が500平方メートルを超え、住宅の用途に供する計画戸数が5を超え、又は高さ4メートル若しくはのりの長さが30メートルを超える場合にあっては高さ3メートルを超える法を生ずるもの

(7) 条例第3条第1項第6号に規定する土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(前号の開発行為に係るものを除く。) 当該土地の形質の変更に係る土地の面積が500平方メートルを超え、又は高さ4メートル若しくは法の長さが30メートルを超える場合にあっては高さ3メートルを超える法を生ずるもの

(8) 条例第3条第1項第7号に規定する木竹の植栽(条例第3条第1項第1号第4号から第6号まで、第7号(木竹の伐採に限る。)第8号及び第9号の行為に係る土地の区域内で行われるものに限る。) 第1号第5号オからまで、第6号第7号及び第9号から第11号までの行為に伴い行われる木竹の植栽

(9) 条例第3条第1項第7号に規定する木竹の伐採 当該行為に係る面積が1,000平方メートルを超えるもの(農林漁業を営むために行う森林の皆伐を除く。)

(10) 条例第3条第1項第8号に規定する屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 その高さが3メートルを超え、又はその用途に供される土地の面積が500平方メートルを超えるもの

(11) 条例第3条第1項第9号に規定する水面の埋立て又は干拓 当該行為に係る面積が1,000平方メートルを超えるもの(農林漁業を営むために行うものを除く。)

(12) 条例第3条第1項第10号に規定する特定照明 当該特定照明の対象面積が50平方メートルを超えるもの(30日を超えて継続しないもの又は祭典その他地域の行事により行うものを除く。)

(地域協議会の長への通知等)

第7条 条例第8条第1項の規定による通知は、届出到達通知書(様式第2号)を新規届出に係る行為の対象となる土地の区域に係る地域協議会の長に送付して行うとともに、当該届出に係る第3条第1項に規定する届出書及び同条第3項の規定により添付する図書を、当該届出に係る行為の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)第4条に規定するものをいう。)の長に送付するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、市長が別に定める団体(当該届出に係る行為の対象となる土地の区域に係る団体に限る。)の長にも届出到達通知書を送付するものとする。

2 前項の規定は、変更届出について準用する。この場合において、前項中「新規届出」とあるのは「変更届出」と読み替えるものとする。

3 地域協議会の長は、条例第8条第2項の規定により意見を述べる場合は、意見書(様式第3号)に必要な事項を記載し、市長に提出することにより行うものとする。

(行為の周知等)

第8条 開発事業者等は、条例第9条第1項に規定する周知を行った場合は、第3条第1項の規定による届出書にその旨を記載するものとする。

2 市長は、条例第9条第2項の規定により報告を求めようとするときは、書面により開発事業者等に依頼するものとする。

3 条例第9条第2項に規定する報告は、開発事業者等が周知実施報告書(様式第4号)を書面により市長に提出して行うものとする。

(報告)

第9条 条例第10条第1項の規定により報告又は資料の提出を求められた者は、遅滞なく、報告書(様式第5号)又は市長が必要と認める資料を書面により市長に提出するものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第10条第3項に規定する様式は、身分証明書(様式第6号)とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条の規定は、施行日以後の届出に係る行為について適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、次の表の左欄に掲げる規則の区分に応じ、中欄に掲げる飯田市土地利用調整条例等の一部を改正する条例(令和3年飯田市条例第7号)による改正後の規定による届出に係る行為ごとに、同表の右欄に規定する日以後の届出に係る行為について適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。

飯田市土地利用調整条例施行規則

飯田市土地利用調整条例第4条第1項の規定による届出

令和3年5月1日

飯田市景観規則

景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出

飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例施行規則

飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例第3条の規定による届出

令和3年5月15日

(令和3年7月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に提出される届出から適用し、施行日前に提出された届出については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に提出される届出から適用し、施行日前に提出された届出については、なお従前の例による。

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飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するため…

平成24年10月31日 規則第49号

(令和5年5月26日施行)