○飯田市産業親善大使設置要綱

平成24年11月30日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市(以下「市」という。)が有する産業及び観光資源の魅力を広く紹介することにより、市の知名度及びイメージの向上を図り、もって市の産業振興及び地域振興に資するために委嘱する飯田市産業親善大使に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、適当と認めるものについて、飯田市産業親善大使(以下「大使」という。)としての委嘱を行う。

(1) 市の出身者又は市にゆかりのある者で文化、芸能、スポーツ等の分野で活躍しているもの

(2) 市のイメージの向上に資するものと認められるマスコットキャラクターその他のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市のイメージの向上に資すると市長が認めるもの

2 市長は、大使としての委嘱を行う際には、当該大使として委嘱しようとする者、その代理人又は大使として委嘱しようとするものの著作権者、所有者その他当該委嘱しようとするものの使用について権原を有する者(以下「大使等」という。)の承諾を得るものとする。

3 市長は、大使としての委嘱を行うに当たっては、大使等に対し、委嘱状を交付するものとする。

(大使の活動)

第3条 大使等は、次に掲げる事項を自ら行い、又は自らが権原を有するものを次に掲げる事項の用に供するものとする。

(1) 市の産業及び観光資源の広報活動

(2) 市の産業行政に対する提言

(3) 市の要請による会議、催事等への参加

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により行う事項(以下「大使活動」という。)の内容について、大使等と契約を締結するものとし、大使等は、その契約に基づいて大使活動を行うものとする。

(大使の任期)

第4条 大使等が大使活動を行うべき期間は3年とするものとする。

2 前項の期間は、市長及び大使等の契約により、3年を単位として更新することができるものとする。

(大使の解任)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、大使の委嘱を解き、第3条第2項の契約を終了させることができる。

(1) 大使等から辞任の申出があったとき。

(2) 大使の心身の故障のため、活動に支障があると認めるとき。

(3) 大使について大使としての不適格な言動等があり、大使としての適当でないと認めるとき。

(報酬等)

第6条 市長は、大使活動について、大使等に対する対価としての給料、報酬、謝礼その他の金員は、支給しない。ただし、市長は、活動の遂行のため、次に掲げるものを大使等に対して予算の範囲内で支給し、又は提供することができる。

(1) 交通に係る費用、宿泊に係る費用その他市長が大使活動を行うに際し必要と認める経費

(2) 大使としての名刺

(3) 市の広報誌その他刊行物

(4) その他市長が必要と認める物

(審査委員会の設置)

第7条 市に、飯田市産業親善大使審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、大使の委嘱に関し審査を行い、市長に意見を述べる。

3 審査委員会は、次に掲げる者を委員とし、当該委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 産業経済部長

(3) 人事課長

(4) 企画課長

(5) 産業振興課長

(6) その他市長が必要と認める職員

(委員長及び副委員長)

第8条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 産業経済部長

2 委員長は審査委員会を代表し、審査委員会の会議を招集し、及び審査委員会の会議において議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは委員長の職務を行う。

(委員会の議事等)

第9条 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前各号に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

(庶務)

第10条 大使に関する庶務は、産業経済部産業振興課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、大使又は大使活動に関し必要な事項は、市長が定める。

文(抄)(平成26年3月18日告示第25号)

平成26年4月1日から適用する。

飯田市産業親善大使設置要綱

平成24年11月30日 告示第100号

(平成26年4月1日施行)