○飯田市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱
平成26年6月10日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業(農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「農業人材力強化実施要綱」という。)に基づく国の支援事業をいう。)のうち、農業次世代人材投資事業(農業人材力強化実施要綱別記1に規定する事業をいう。以下同じ。)並びに新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「新規就農育成総合対策要綱」という。)のうち、経営発展支援事業(新規就農育成総合対策要綱別記1に規定する事業をいう。以下同じ。)及び経営開始資金(新規就農育成総合対策要綱別記2に規定する事業をいう。以下同じ。)に関し、飯田市が対象者に飯田市農業人材力強化総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、「飯田市人・農地プラン」とは、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)の規定に基づき、飯田市が定める人・農地プランをいう。
(対象者の要件)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 新規就農時の年齢が原則として50歳未満であり、かつ、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 対象者が行う農業経営が、次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の農業委員会の許可を受けたもの、同項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第19条の規定による公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第7項の規定による公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条の規定による認定を受けたもの及び特定作業受委託契約(基幹三作業(水稲にあっては耕起、代かき、田植え、収穫及び脱穀、麦及び大豆にあっては耕起、整地、播種及び収穫、その他の農作物にあってはこれらに準ずる農作業をいう。)の全てについて受託及び委託をする意思を表示したものをいう。)を締結したものをいう。)を対象者が有していること。
イ 主要な農業機械又は農業施設を対象者が所有し、又は借用していること。
ウ 生産物、生産資材等を対象者の名義で出荷し、又は取引すること。
エ 農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者(法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた者及び同条第3項に規定する認定の効力を失った者を除く。)であること。
(4) 対象者が計画する青年等就農計画及び農業次世代人材投資資金申請追加資料(農業人材力強化実施要綱別記様式第2号並びに新規就農育成総合対策要綱別記1様式第1号及び別記2様式第2号。以下「青年等就農計画等」という。)が、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
ア 農業経営を開始したときから5年までの間に農業(農業生産、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると市長が認めること。
(5) 農業経営の全部又は一部を継承する者(一戸一法人(農業経営に関し、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する者及び新規就農育成総合対策要綱別記1の規定による対象者を除く。)にあっては、当該継承する農業経営に従事したときから5年までの間に継承による農業経営を開始し、かつ、新規の作目の導入、経営の多角化等農業経営の発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地、資金等を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長が認めること。
(6) 飯田市人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と市長が認める者又は農地中間管理機構から農地を借り受けている者(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)であること。
(7) 申請者(次条の規定により補助金の交付を申請する者をいう。以下同じ。)の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、本要綱に基づき交付される補助金を除く。)の額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定めるものであること。ただし、新規就農育成総合対策要綱別記1の規定による対象者は、この限りでない。
ア 令和2年度以前に初回の補助金の交付の申請をした者(以下「旧要綱申請者」という。) 350万円未満
イ 令和3年度以後に初回の補助金の交付の申請をする者(以下「新要綱申請者」という。) 600万円以下
(8) 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、過去に農の雇用事業による助成を受けた農業法人等でないこと。
(9) 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ定める規定に該当する者であること。
ア 農業次世代人材投資事業 農業人材力強化実施要綱別記1の第5の2(1)サ
イ 経営発展支援事業 新規就農育成総合対策要綱別記1の第5の1(2)
ウ 経営開始資金 新規就農育成総合対策要綱別記2の第5の2(1)サ
(1) 青年等就農計画等
(2) 収支計画書
(3) 履歴書
(4) 住民票の写し
(5) 農業経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等)
(6) 農業経営を継承する場合にあっては、当該農業に従事していた期間が5年以内であることを証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票の写し等)
(7) 農地及び主要な農業機械及び施設の一覧並びに契約書等の写し
(8) 通帳の写し
(9) 親族から借用した農地を主として用いる場合は、所有権移転の確約書及び当該農地を示す地図
(10) 身分を証明する書類(運転免許証、旅券の写し等)
(11) 夫婦(民法(明治29年法律第89号)上の婚姻関係にあるものをいう。以下同じ。)で農業経営を開始した場合にあっては、家族経営協定書の写し
(12) 複数の対象者が農業法人を設立し、共同経営する場合にあっては、当該法人に係る履歴事項全部証明書及び役員名簿の写し
(13) 補助金の交付を申請する年より前に農業経営を開始している場合にあっては、次に掲げる書類
ア 直近の所得証明書の写し
イ 確定申告書の写し
ウ 帳簿の写し
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、補助金の交付を受けようとする年度ごとに行わなければならない。
2 前項の規定により事業を開始した場合において、当該事業の実施により申請者に損害が生ずることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。
(1) 農業次世代人材投資事業 次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
ア 旧要綱申請者 対象者1人につき、350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除いたものをいう。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満切捨て)。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は、150万円とする。
イ 新要綱申請者 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(ア) 初回の補助金の交付を受ける年度から起算して3年目まで 対象者1人につき150万円
(イ) 初回の補助金の交付を受けた年度から起算して4年目以後 対象者1人につき120万円
(2) 経営発展支援事業 事業費の4分の3の額。この場合において、対象とする事業費の上限は1,000万円とし、次号の経営開始資金の交付を受ける者については500万円を上限とする。
(3) 経営開始資金 初回の補助金の交付を受ける年度から3年目まで 対象者1人につき150万円
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 農業経営のための主要な資産を夫婦で共有していること。
(3) 夫婦がともに人・農地プランに位置付けられた者等であること。
3 第1項の規定は、複数の対象者が農業法人を設立し、共同経営する場合(当該農業法人及び対象者がそれぞれ人・農地プランに位置付けられた者等で、経営開始後5年未満の農業者が法人を経営する場合に限る。)に準用する。
(補助金の交付の決定等)
第6条 市長は、補助金の交付を適当と認めるときは、対象者に補助金の交付の決定を通知するとともに、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 農業次世代人材投資事業及び経営開始資金の補助金の交付は、半年分を単位として行う。ただし、市長が必要と認めるときは、1年分を一括して交付することができる。
(1) 農業次世代人材投資事業 農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(農業人材力強化実施要綱別記1別紙様式第19―1号又は第19―2号)
(2) 経営開始資金 経営開始資金交付申請書(新規就農育成総合対策要綱別記2別紙様式第19号)
4 交付決定者であって、経営発展支援事業の補助金の交付を受けようとする者は、経営発展支援交付申請書(新規就農育成総合対策要綱別記1別紙様式第2号)を市長に提出するものとする。
(1) 農業次世代人材投資事業 農業人材力強化実施要綱別記1別紙様式第6号
(2) 経営開始資金 新規就農育成総合対策要綱別記2別紙様式第6号
(1) 農業次世代人材投資事業 農業人材力強化実施要綱別記1別紙様式第7号
(2) 経営開始資金 新規就農育成総合対策要綱別記2別紙様式第7号
(1) 農業次世代人材投資事業 農業人材力強化実施要綱別記1別紙様式第20号
(2) 経営開始資金 新規就農育成総合対策要綱別記2別紙様式第20号
5 市長は、前項の申請があった場合は、当該休止期間と同じ期間、補助金の交付期間を延長することができる。
(青年等就農計画等の変更)
第8条 交付決定者は、当該交付決定者に係る青年等就農計画等を変更する場合は、飯田市農業人材力強化総合支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、変更承認の可否を決定し、交付決定者に通知する。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次に掲げる事項に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 交付決定者の責めに帰すべき事由により農業経営を休止し、又は中止したとき。
(3) 第11条に規定する報告を行わなかったとき。
(4) 青年等就農計画の達成に必要な経営資産を適切な理由なく縮小したとき。
(5) 耕作すべき農地を本人の責により遊休化したとき。
(6) 農作物を適切に生産していないとき。
(7) 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満であるとき。
(8) 市、農業改良普及センター等から農業経営の改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
(10) 第14条の規定により市長が実施する中間評価において、C評価相当と判断されたとき。
(1) 農業次世代人材投資事業 農業人材力強化実施要綱別記1別紙様式第18号
(2) 経営開始資金 新規就農育成総合対策要綱別記2別紙様式第18号
(1) 農業次世代人材投資事業 農業人材力強化実施要綱別記1別紙様式第9―1号、第9―2号又は第9―3号
(2) 経営発展支援事業 新規就農育成総合対策要綱別記1別紙様式第4号
(3) 経営開始資金 新規就農育成総合対策要綱別記2別紙様式第9―1号
2 前項に定めるもののほか、交付決定者は、補助金の交付決定を受けた年度の終了後5年間は、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の作業日誌を市長に提出するものとする。
(1) 農業次世代人材投資事業 農業人材力強化実施要綱別記1別紙様式第9―1号―1
(2) 経営開始資金 新規就農育成総合対策要綱別記2別紙様式第9―1号―1
(1) 農業次世代人材投資事業 農業人材力強化実施要綱別記1別紙様式第21号
(2) 経営開始資金 新規就農育成総合対策要綱別記2別紙様式第21号
(就農状況確認)
第12条 市長は、前条の規定による報告に基づき、長野県南信州農業改良普及センターその他の関係機関と協力し、交付決定者に関する次の事項について確認し、及び指導を行う。
(1) 青年等就農計画等の達成に向けた取組状況
(2) 耕作すべき農地が遊休化されていないか否か
(3) 農作物を適切に生産しているか否か
(4) 作業日誌及び各種帳簿の整備状況
(1) 農業次世代人材投資事業 農業人材力強化実施要綱別記1別紙様式第12号
(2) 経営開始資金 新規就農育成総合対策要綱別記2別紙様式第12号
(中間評価)
第14条 市長は、交付決定者に対する2年目の補助金の交付が終了した時点で、当該交付決定者の中間評価を実施する。
2 前項の中間評価を実施するために必要な事項は、市長が別に定める。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)
平成26年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成28年3月31日告示第31号)
平成27年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成30年3月30日告示第48号)
平成29年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和3年8月19日告示第168号)
令和3年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和4年8月31日告示第138号)
令和4年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和4年12月22日告示第179号)
令和4年度の事業から適用する。