○飯田市指定介護予防支援事業者の指定の要件に関する条例

平成26年12月24日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第2項第1号の規定により、市長が行う指定介護予防支援事業者の指定の要件となる事項を定めるものとする。

(事業者としての指定に係る申請者の資格)

第2条 法第115条の22第2項第1号の規定により定める法第58条第1項の規定による指定介護予防支援事業者としての指定に要する申請者の資格は、申請者が法人であることとする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

飯田市指定介護予防支援事業者の指定の要件に関する条例

平成26年12月24日 条例第53号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第4章 介護保険
沿革情報
平成26年12月24日 条例第53号