○飯田市個人番号の利用等に関する条例

平成27年10月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項による個人番号の利用及び法第19条第11号による特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定するものをいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定するものをいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定するものをいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定するものをいう。

(飯田市の責務)

第3条 飯田市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の法令又は条例、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。)が定める規則その他の規程(以下これらを総称して「法令等」という。)の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の法令等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第34号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第36号)

この条例は、平成30年9月30日から施行する。

(平成31年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

飯田市営住宅等条例(平成22年条例第17号)による4号市営住宅の管理に関する事務であって市長が規則で定めるもの

2 市長

行政措置として行う予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって市長が規則で定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって市長が規則で定めるもの

4 市長

飯田市福祉医療費給付金条例(平成15年飯田市条例第17号)による支給対象者に対する給付金の支給又は費用の貸付けに関する事務であって市長が規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

飯田市営住宅等条例による4号市営住宅の管理に関する事務であって市長が規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報(以下「身体障害者関係情報」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「精神障害者関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)又は生活に困窮する外国人に対する保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)であって市長が規則で定めるもの

2 市長

行政措置として行う予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって市長が規則で定めるもの

法別表第2の16の2の項、17の項、18の項若しくは19の項の第4欄に掲げる情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等配偶者支援金関係情報」という。)又は外国人生活保護実施関係情報であって市長が規則で定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって市長が規則で定めるもの

法別表第2の26の項の第4欄に掲げる情報

4 市長

法別表第1の10の項の下欄に掲げる事務

中国残留邦人等配偶者支援金関係情報、行政措置として行う予防接種の実施に関する情報又は外国人生活保護実施関係情報であって市長が規則で定めるもの

5 市長

法別表第1の16の項の下欄に掲げる事務

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「国保関係情報」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料に関する情報(以下「高確法関係情報」という。)又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給若しくは保険料に関する情報であって市長が規則で定めるもの

6 市長

法別表第1の19の項の下欄に掲げる事務

中国残留邦人等支援法による支援給付の支給に関する情報又は中国残留邦人等配偶者支援金関係情報(以下これらを「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって市長が規則で定めるもの

7 市長

法別表第1の35の項の下欄に掲げる事務

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって市長が規則で定めるもの

8 市長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅の管理に関する事務であって市長が規則で定めるもの

生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報であって市長が規則で定めるもの

9 市長

法別表第1の76の項の下欄に掲げる事務

生活保護実施関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、身体障害者関係情報、精神障害者関係情報、国保関係情報、高確法関係情報、介護保険法による保険給付の支給若しくは地域支援事業の実施に関する情報又は外国人生活保護実施関係情報であって市長が規則で定めるもの

10 市長

法別表第2の第2欄に掲げる事務のうち、法第19条第8号の規定により市長がその処理に当たり同表の第4欄に掲げる生活保護関係情報の提供を求めることができるものであって市長が規則で定めるもの

外国人生活保護実施関係情報であって市長が規則で定めるもの

11 市長

飯田市福祉医療費給付金条例による支給対象者に対する給付金の支給に関する事務であって市長が規則で定めるもの

生活保護実施関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護実施関係情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報、身体障害者関係情報、精神障害者関係情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報、地方税関係情報、国保関係情報又は高確法関係情報であって市長が規則で定めるもの

12 市長

飯田市福祉医療費給付金条例による支給対象者に対する費用の貸付けに関する事務であって市長が規則で定めるもの

生活保護実施関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護実施関係情報、地方税関係情報、国保関係情報又は高確法関係情報であって市長が規則で定めるもの

13 市長

法別表第1の84の項の下欄に掲げる事務

生活保護実施関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は地方税関係情報であって市長が規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって市長が規則で定めるもの

教育委員会

法別表第2の26の項の第4欄に掲げる情報

2 市長

法別表第2の26の項の第2欄に掲げる事務

教育委員会

法別表第2の26の項の第4欄に掲げる情報

3 教育委員会

法別表第2の38の項の第2欄に掲げる事務

市長

法別表第2の38の項の第4欄に掲げる情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報又は外国人生活保護実施関係情報であって市長が規則で定めるもの

4 市長

法別表第2の87の項の第2欄に掲げる事務

教育委員会

法別表第2の87の項の第4欄に掲げる情報

飯田市個人番号の利用等に関する条例

平成27年10月1日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章 情報公開・個人情報/ 個人情報
沿革情報
平成27年10月1日 条例第33号
平成28年12月21日 条例第34号
平成30年3月27日 条例第7号
平成30年9月28日 条例第36号
平成31年3月28日 条例第6号
令和3年12月24日 条例第26号
令和4年12月26日 条例第26号