○飯田産の地酒及び果実飲料で乾杯する条例

平成28年9月30日

条例第29号

「飯田美しき町 山ちかく水にのぞみ 空あかるく風にほやかなる町」は、疎開していた劇作家の岸田國士くにおが大火に見舞われた飯田の復興を願って詠んだ詩の一節で、城下町飯田の風情と暮らす人々の奥ゆかしさがうたわれています。

飯田の地名は「結いの田」を語源とするといわれ、近隣の町村との合併を経てきたこの地域において、支え合い補い合うこととして先人から脈々と引き継がれてきた「結いの精神」を象徴しており、復興のシンボルであるりんご並木の精神と共に、飯田のまちづくりの底流に流れています。

また、飯田の四季折々の自然は、南限と北限双方の多様な農作物を生み出し、滋養に富んだ作物と清れつな水は、みそやしょう油、漬物などの発酵食品のほかに、上質な地酒も生み出してきました。

私たちは、このような地域の文化に誇りと愛着を持ち、自然豊かな飯田に暮らすことの喜びを感じ、日々の暮らしの中で人々が集うときに地域のめぐみときずなに感謝しながら杯を挙げられるように、飯田産の地酒及び果実飲料で乾杯する条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、飯田市で製造され又は飯田市で採れた果実を使って製造される酒類及び果実飲料(以下「飯田産の地酒等」といいます。)で乾杯をすることを通して農作物の地産地消を推進し、合わせて地域を愛する心を醸成する機会とすることを目的とします。

(市及び市議会の役割)

第2条 市及び市議会は、飯田産の地酒等による乾杯の普及に取り組むよう努めるものとします。

(事業者の役割)

第3条 飯田産の地酒等の製造、販売又は提供等に関する事業を行う者(以下「事業者」といいます。)は、飯田産の地酒等による乾杯を推進するよう努めるものとします。

(市民の協力)

第4条 市民は、飯田産の地酒等による乾杯の推進に協力するよう努めるものとします。

(し好等への配慮)

第5条 市、市議会、事業者及び市民は、この条例の施行に当たり、飯田産の地酒等に対する個人のし好及び飲酒に対する個人の意思を尊重するよう配慮するものとします。

この条例は、公布の日から施行します。

飯田産の地酒及び果実飲料で乾杯する条例

平成28年9月30日 条例第29号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第1章 商工・観光/
沿革情報
平成28年9月30日 条例第29号