○飯田市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱

平成29年2月21日

農委告示第25号

(設置)

第1条 飯田市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱するため、飯田市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 選考委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)飯田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則(平成29年飯田市農業委員会規則第1号)に基づき、推進委員の候補者に推薦された者及び一般募集に応募した者について審査を行うこと。

(2) 前号の審査に当たり、必要に応じ、面接その他適当と認める方法による調査等を行うこと。

(組織)

第3条 選考委員会は、次に掲げる職にある者で組織し、農業委員会会長が任命し、又は委嘱する。

(1) 農業委員会会長

(2) 農業委員会会長職務代理者

(3) 農業委員(若干名)

(4) 農業委員会事務局事務局長

(5) 農業委員会事務局職員(若干名)

(6) 飯田市産業経済部農業課長

2 前項各号に掲げる者の同居の親族又はその配偶者を審査する場合にあっては、当該者は、その議事に参与することができない。

(会長)

第4条 選考委員会に会長を置き、農業委員会会長がその職に当たる。

2 会長は、会務を総理する。

(会議)

第5条 選考委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 選考委員会の会議は、選考委員の過半数の出席を要する。

(決定行為)

第6条 選考委員会の会議における決定は、出席した選考委員の過半数をもって行い、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

飯田市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱

平成29年2月21日 農業委員会告示第25号

(平成29年2月21日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第2章 政/ 農業委員会
沿革情報
平成29年2月21日 農業委員会告示第25号