○飯田市農業委員会農地利用最適化推進委員会要綱
平成29年7月20日
農委告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地等の利用の最適化を推進するために設置する飯田市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(農地利用最適化推進委員会)
第2条 農業委員会に、農地等の利用の最適化の推進について必要な協議を行うため、飯田市農業委員会農地利用最適化推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 推進委員会は、農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、推進委員の互選により定める。
3 委員長は、推進委員会を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(所掌事務)
第5条 推進委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農業委員会が定める農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定及び変更について、推進委員の意見を集約する事務
(2) 農業委員会の総会で行う、推進委員の活動及び意見の報告に関する事務
(3) 飯田市農業課及び飯田市農業振興センターとの連絡調整に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、農地等の利用の最適化の推進に関し委員長が必要と認める事務
(推進委員会の会議)
第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、次の各号に掲げる場合に委員長が招集する。
(1) 農業委員会から前条第1号の意見について諮問があり、かつ、委員長が必要と認めた場合
(2) 農業委員会の総会から前条第2号の活動報告を求められ、かつ、委員長が必要と認めた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、委員長が必要と認めた場合
2 委員長は、推進委員会を代表し、会議の議長となる。
3 会議は、推進委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(会議の招集)
第7条 委員長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所及び付議する事項を定め、推進委員に通知する。
2 会議に出席することができない推進委員は、開催時刻までにその旨を委員長に申し出なければならない。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、農業委員会事務局が行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
前文(抄)
平成29年7月20日から施行する。