○飯田市職員の再就職状況の届出に関する訓令

平成29年12月1日

訓令第8号

本庁及び出先機関全般

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯田市の職員の再就職に係る公正性及び透明性を確保するため、その状況について職員が届け出ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、飯田市の職員であって、次のいずれにも該当する者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員であること。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

 臨時的に任用された職員、条件附採用期間中の職員又は非常勤職員である場合

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員となるため退職し、引き続き当該地方公務員又は国家公務員となった場合

 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により職員として採用された場合その他法令の規定により任期の定めのある職員として採用された場合

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(2) 飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)別表第3に規定する職務の級が6級以上の職(同表のイにあっては、当該職に準じると市長が認める職)に就いていること。

(再就職状況届出書の提出)

第3条 職員は、その離職の日までに、次の事項を記載した書面を市長に提出するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日及び年齢

(3) 離職時の職

(4) 離職予定日

(5) 再就職の予定があるか否かの別

(6) 再就職の予定がある場合にあっては、次の事項

 再就職予定日

 再就職予定先の区分

 再就職予定先の名称

 再就職予定先の業務内容

 再就職予定先における地位

(7) 第5号及び前号イに掲げる事項(以下「対象事項」という。)を公表することについて同意する旨

(再就職状況の公表)

第4条 市長は、毎年度、対象事項について公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項の規定による公表を行うことにより離職した職員の権利又は利益を害するおそれがあると認める場合は、公表を行わないことができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(飯田市職員の再就職状況の届出に関する訓令の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の飯田市職員の再就職状況の届出に関する訓令の規定を適用する。

画像

飯田市職員の再就職状況の届出に関する訓令

平成29年12月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)