○飯田市少子化における児童生徒の教育環境の充実に向けた取組研究会設置要綱
令和2年11月26日
教委告示第18号
(設置)
第1条 飯田市の児童生徒の減少を踏まえ、今後の教育環境の充実に向けた研究をするため、飯田市少子化における児童生徒の教育環境の充実に向けた取組研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 研究会は、少子化における児童生徒の教育環境の充実に向けた取組の進め方等について協議する。
(組織)
第3条 研究会は、委員20人以内をもって組織する。
2 研究会の委員(以下「委員」という。)は、飯田市校長会代表並びに飯田市PTA連合会代表、飯田市保育園保護者会連合会代表、飯田市私立認定こども園保護者等連合会代表、各地区のまちづくり委員会等の会長の中から選出された者、飯田市公民館代表及び学識経験者のうちから飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 飯田市教育長及び飯田市教育長職務代理者は委員となる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(座長及び副座長)
第5条 研究会に座長及び副座長を置き、座長は飯田市教育長をもって充て、副座長は座長が指名する。
2 座長は、研究会の議事を進行する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。
(会議)
第6条 研究会の会議は、座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 研究会の事務局は、教育委員会事務局の学校教育課内に置く。
(補則)
第8条 研究会は、必要に応じて関係団体の意見を聴くことができる。
2 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
前文(抄)
令和2年11月26日から施行する。
前文(抄)(令和3年6月23日教委告示第11号)
令和3年6月23日から施行する。