○飯田市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年7月1日

告示第146号

(趣旨)

第1条 長期にわたる新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対する緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を利用できなくなった世帯に対して、就労による自立を図るため、又は、それが困難な場合に円滑に生活保護の受給へつなげるため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について(令和3年6月11日付け社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知)別紙)に基づき、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 雇用の期間の定めのない又は雇用期間が6月以上の労働契約をいう。

(2) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 本事業の対象者となる者(以下「支給対象者」という。)は、飯田市の区域に居住し、かつ、次の各号のいずれにも該当する者(既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から自立支援金を受けているものを除く。)とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること。

 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること。

 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった者であること。

 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うための自立相談支援機関の支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請を行えなかった者であること。

 令和4年1月以後に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)が到来していること。ただし、からまでの者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。

 令和4年1月以後に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること。ただし、からまでの者及び現に再貸付を申請している者を除く。

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。

(3) 申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準を定める等の件(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。

(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が所有する現金、預金その他の金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は、100万円とする。)以下であること。

(5) 次のいずれかに該当する者であること。

 公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下これらを総称して「公共職業安定所等」という。)に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。

(ア) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(イ) 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受けること。

(ウ) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。

 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。

(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していない者であること。

(7) 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていない者であること。

(求職活動等要件)

第4条 支給対象者は、自立支援金の支給期間中、常用就職するために次に掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。

(1) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(2) 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受けること。

(3) 原則として週1回以上、求人先へ応募し、又は求人先の面接を受けること。

(自立支援金の支給等)

第5条 市は、支給対象者に対し、予算の範囲内で自立支援金を支給する。

2 自立支援金は、1月ごとに支給するものとする。

(自立支援金の額)

第6条 自立支援金の額は、次の各号に掲げる申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の人数を合算した人数に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1人 6万円

(2) 2人 8万円

(3) 3人以上 10万円

(支給期間)

第7条 自立支援金の支給期間は、3月を上限とする。

(自立支援金の申請受付開始日及び申請期限)

第8条 自立支援金に係る申請を受け付ける期間は、令和3年7月1日から令和4年12月31日までとする。

(自立支援金の申請等)

第9条 自立支援金の申請者は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(以下「自立支援金申請書」という。)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(以下「自立支援金確認書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 再貸付又は初回貸付等に係る借用書の写しその他の第3条第1号の規定に該当することを証する書類

(3) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者の申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(4) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が申請日において有している金融機関の口座の通帳等(預金の額が分かるもの)の写し

(5) 第3条第5号アに該当する場合、公共職業安定所等から交付を受けた求職受付票の写し。ただし、第3条第5号イに該当する場合、生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し

(6) 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し

2 市長は、自立支援金申請書が提出された場合は、申請書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、自立支援金申請書を受け付ける。この場合において、前項各号の添付書類等に不足があるときは、市長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

3 第14条の2の再支給の申請者は、第1項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書に加え、同項各号に掲げる書類のうち市長が支給要件を確認する上で必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(公共職業安定所等への求職申込み等)

第10条 市長は、自立支援金申請者が公共職業安定所等への求職の申込みを行っていないときは、申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該自立支援金申請者が生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。

2 自立支援金申請者は、公共職業安定所等から交付を受けた求職受付票の写しを市長に提出しなければならない。

(審査及び支給決定等)

第11条 市長は、自立支援金申請者から提出された自立支援金申請書及び添付書類を審査し、及び自立支援金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、自立支援金を支給することを決定した場合は新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(以下「決定通知書」という。)を、自立支援金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記して新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書を当該自立支援金申請者に交付するものとする。

3 市長は、決定通知書の交付に併せて、自立支援金の支給を決定した者(以下「受給者」という。)に対し求職活動等状況報告書、公共職業安定所等における職業相談確認票及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用求職活動状況報告書を交付し、求職活動等の状況の報告を求めるものとする。

(支給方法)

第12条 市長は、受給者に対し、当該受給者が指定した金融機関の口座へ振り込む方法により自立支援金を支払うものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第13条 受給者は、常用就職したときは、常用就職届を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月1回、収入額が確認できる書類を市長に提出をすることにより、収入の報告をしなければならない。

(支給の中止)

第14条 市長は、受給者が次の各号に掲げる事由に該当することとなった場合に応じ、当該各号に定めるとおり自立支援金の支給を中止又は停止をするものとする。

(1) 受給者が、自立支援金の受給中に第4条に該当していないことが判明した場合 原則として、当該事実を確認した日の属する月の支給から中止

(2) 受給者が、常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合 原則として、当該収入額が得られた月の支給から中止

(3) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになったとき 直ちに支給を中止

(4) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合 直ちに支給を中止

(5) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合 直ちに支給を中止

(6) 受給者が生活保護費を受給した場合 支給を停止

(7) 受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合 支給を中止

(8) 受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合直ちに支給を中止

(9) 前各号に定めるほか、受給者の死亡などの支給することができない事情が生じた場合 支給を中止

2 市長は、前項の規定により自立支援金の支給を中止又は停止した場合には、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止(停止)通知書により当該受給者に通知するものとする。

(再支給)

第14条の2 市長は、自立支援金の受給期間が終了した受給者から、第8条に規定する申請期限までに再支給の申請があった場合、第3条第2号から第7号までの要件を改めて確認の上該当する者については、一度に限り第6条に規定する支給額を第7条の支給期間により再支給することができるものとする。ただし、従前の受給中に前条第1項各号(第2号第6号及び第7号を除く。)に該当し支給が中止となった場合又は正当な理由なく第11条第3項及び第13条に規定する報告を怠った場合は、再支給することができない。

(不当利得の返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った自立支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第17条 市長は、自立支援金の支給の決定のために特に必要と認めるときは、自立支援金確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。

(留意事項)

第18条 事業の実施に当たっては、関係する国の通知等に基づき実施するものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この自立支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和3年度の事業に適用する。

(抄)(令和4年1月7日告示第1号)

令和3年12月1日から適用する。

飯田市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年7月1日 告示第146号

(令和4年9月30日施行)