○飯田市認知症高齢者見守り事業実施要綱
令和3年9月10日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独居の認知症高齢者又は認知症高齢者と同居する者への支援の充実を図るため、飯田市認知症高齢者見守り事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 見守り事業 独居の認知症高齢者を見守り支援すること及び認知症高齢者を日常的に介護している者が一時的な休息を得るために、市長が見守り支援員を派遣する事業をいう。
(2) 認知症高齢者 医師により認知症と診断された65歳以上の者をいう。
(3) 見守り支援員 介護保険事業者等においてホームヘルパー等訪問介護の業務に従事する者であって見守り事業において派遣されるものをいう。
(4) 介護支援専門員 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第5項に規定する者をいう。
(5) 認知症高齢者と同居する者 認知症高齢者と同一の世帯を構成する者をいう。
(6) 独居の認知症高齢者 認知症高齢者のみで構成される世帯の者をいう。
(事業の対象者)
第3条 見守り事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、法に基づいて給付を受けるために作成した介護サービス計画又は介護予防サービス計画に当該事業による支援を受けることを予定しているものとする。
(1) 認知症高齢者と同居する者
(2) 独居の認知症高齢者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(事業の委託)
第4条 市長は、見守り事業を市長が適当と認める介護保険事業者等(以下「委託事業者」という。)に委託して行うものとする。
(事業の内容)
第5条 見守り事業は、認知症高齢者と同居する者が外出することを必要とするとき、若しくは介護による疲労のため休息を必要とするとき、又は独居の認知症高齢者の見守りが必要であるときに、見守り支援員が対象者の居宅を訪問し、見守り、話し相手になること等の支援を行うものとする。
2 見守り支援員は、生活援助(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日老計第10号。厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知。)に規定するものをいう。)のみを行うものとする。
(事業の実施時間等)
第6条 見守り事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの時間外において実施することができる。
(1) 認知症高齢者と同居する者
ア 1回当たり4時間までとし、利用は原則として1時間ごととする。ただし、市長が必要と認めた場合には、30分ごとの利用をすることができる。
イ 1月当たりの上限は、8時間とする。
(2) 独居の認知症高齢者
ア 1回当たり20分以上45分未満とし、1日当たり3回までとする。
イ 1月当たり8時間未満とする。
2 前項の規定による申請書の提出は、飯田市地域包括支援センター及び指定居宅介護支援事業所を経由して行うことができる。
(利用の申込み)
第9条 前条の規定により見守り事業の利用を可とする決定を受けた申請者が当該事業を利用しようとするときは、介護支援専門員に利用する日時を伝え、当該介護支援専門員から委託事業者へ見守り事業の実施を依頼するものとする。
(1) 認知症高齢者と同居する者
事業に要する費用の額から1時間につき指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位表の訪問介護のうち生活援助が中心である場合の所要時間20分以上45分未満の介護報酬単価(以下「介護報酬単価」という。)に準じた額に利用時間を乗じて得た額の7割(10円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入して得た額)を減じた額に事業に要する交通費等を加えた額
(2) 独居の認知症高齢者
1回につき介護報酬単価に準じた額に利用回数を乗じて得た額の9割(1円に満たない端数金額が生じた場合は、当該額を切り捨てた額)を減じた額
2 前項の費用は、利用者が見守り支援員を派遣した委託事業者に支払うものとする。
(委託料の請求及び支払)
第11条 見守り事業を実施した委託事業者は、当該事業を実施した月の翌月10日までに、飯田市認知症高齢者見守り事業実施報告書(様式第3号)及び当該事業に係る請求書を市長に提出するものとする。
3 見守り支援員が属する介護事業所等は、前条第1項に規定する利用者負担額及び経費を当該利用者へ請求するものとする。
(守秘義務)
第12条 見守り支援員は、対象者の人格を尊重して見守り事業を行うものとし、当該事業を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、見守り事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和3年8月1日以後の事業に適用する。