○飯田市松川入財産区資金積立基金条例

令和4年3月31日

条例第12号

飯田市松川入財産区資金積立基金条例(昭和60年飯田市条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、飯田市松川入財産区積立基金(以下「基金」という。)の設置及びその管理等に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 基金は、財産区の財政の健全な運営を図るため設置する。

(積立金額)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度歳入歳出予算で定める。

(基金の運用)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、基金を支出することができる。

(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補填するための財源に充てるとき。

(2) 災害の復旧等緊急に実施することとなった事業の経費又はやむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 市長が予算執行上特に必要と認める経費の財源に充てるとき。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の飯田市松川入財産区資金積立基金条例の規定に基づき設置された基金については、改正後の飯田市松川入財産区資金積立基金条例の規定に基づき設置する基金とする。

飯田市松川入財産区資金積立基金条例

令和4年3月31日 条例第12号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 松川入
沿革情報
令和4年3月31日 条例第12号