○飯田市飲食店等事業継続支援金交付要綱
令和4年2月7日
告示第8号
飯田市飲食店関連事業者支援交付金交付要綱(令和3年飯田市告示第196号)の全部を改正し、令和3年度の事業に適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の急激な拡大に伴い、事業活動へ特に大きな影響を受けている市内で飲食店等を営む中小企業者等が、当該感染症の拡大の防止に配慮しながら事業の継続ができるよう支援することを目的として、飯田市飲食店等事業継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者若しくは小規模企業者、個人事業者又は市長がこれと同等と認める者をいう。
(2) 飲食店等 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき飲食店又は喫茶店の営業の許可を受けている店舗であって、市長が支援金の交付を必要と認めるものをいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 支援金の交付の申請をする日において、飯田市の区域内で飲食店等を営む中小企業者等であること。
(2) 食品衛生法第55条第1項に規定する営業の許可を令和3年12月31日以前に長野県知事から受けていること。
(3) 支援金の交付を受けた後も飲食店等の営業を継続する意思を有していること。
(4) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
(6) 納期限の到来した市税等を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、支援金の交付を受けることができる。
(支援金の交付)
第4条 市長は、交付対象者に対して、予算の範囲内において支援金を交付する。
(支援金の額及び交付回数)
第5条 この要綱により交付する支援金の額は、交付対象者が営む飲食店等(以下この条及び次条において「対象店舗」という。)の一店舗につき10万円とする。
2 前項に規定する支援金を交付する回数は、対象店舗の一店舗につき1回のみとする。
(支援金の交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、令和4年2月28日までに市長が別に定める飯田市飲食店等事業継続支援金交付申請書兼請求書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 長野県知事が発行した対象店舗の飲食店営業許可書の写し
(2) 令和3年12月1日から同月31日までの対象店舗の経理の状況が分かる帳簿等の写し
(3) 長野県が実施する信州の安心なお店認証制度の認証を受けていない対象店舗にあっては長野県が実施する新型コロナ対策推進宣言が掲げる感染症の対策の取組を行い、当該宣言の表示がされていることが分かる写真
(4) 支援金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し
(5) 市長が別に定める交付申請書に関する誓約書及び同意書
(6) 申請者が法人である場合は、登記事項証明書の写し
(7) 申請者が個人事業主である場合は、当該申請者の住所及び氏名が確認できる次に掲げるいずれかのものの写し
ア 運転免許証
イ 旅券
ウ 健康保険証
エ 個人番号カードの表面
オ 住民基本台帳カードの表面
カ 外国人にあっては出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者の資格を有する者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者の資格を有する者又はこれらと同様の許可要件を満たす者は、在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証
キ 身体障害者手帳
ク その他市長が必要と認める書類
2 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。
2 市長は、前項の規定による決定等をしたときには、書面により申請者に通知するものとする。
(支援金の支払)
第8条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、支援金を支払うものとする。
(取組状況の調査)
第9条 市長は、交付対象者の感染症の対策の取組の状況を調査することができる。
(支援金の返還)
第10条 市長は、支援金の交付の決定及び額の確定を受けた者(次条において「交付決定者」という。)が、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び返還を求めるものとする。
(書類の整備)
第11条 交付決定者は、支援金の交付に関する書類等を整備し、当該支援金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。