○飯田市立小学校及び中学校の共同学校事務室の設置及び運営に関する規則
令和4年1月14日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4並びに飯田市立小学校及び中学校管理規則(昭和38年飯田市教育委員会規則第1号。以下「学校管理規則」という。)第18条に規定する共同学校事務室の設置及び運営について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 共同学校事務室の名称、設置する学校(以下「設置校」という。)及び当該共同学校事務室において事務を共同して処理する学校(以下「対象学校」という。)は、別表のとおりとする。
(共同事務)
第3条 共同学校事務室において処理することができる事務(以下「共同事務」という。)の範囲は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2の事務のほか、次に掲げるものとする。
(1) 令和2年10月2日付け2教義第425号長野県教育委員会教育長通知に掲げるもののほか、飯田市立小学校及び中学校の事務職員の標準的な職務の内容等を定める規則(令和4年飯田市教育委員会規則第3号)別表第1及び別表第2に掲げる事務職員の標準的職務のうち、共同で処理することにより、適正化又は効率化を図ることができると教育長が認めた事務
(2) 事務職員の研修に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が共同学校事務室において共同して処理することが適当と認めた事務
(組織)
第4条 共同学校事務室に、室長、副室長及びその事務を行うために必要な職員(以下「室員」という。)を置く。
2 室長及び室員は、共同学校事務室ごとに当該共同学校事務室の対象学校に所属する事務職員のうちから教育委員会が任命する。
3 副室長は、対象学校に所属する事務職員のうちから室長が指名する。
4 室員は、室長及び副室長を除いた対象学校に所属する事務職員とする。
(運営等)
第5条 設置校の校長は、共同学校事務室を統括する。
2 室長は、共同事務を掌理するとともに、副室長及び室員を監督する。
3 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 室員は、室長及び副室長の監督を受けて共同事務を処理する。
(執務)
第6条 共同学校事務室は、共同事務を分掌して適正かつ効果的に運営するものとする。
2 前項の規定による共同事務の分掌は、室長が掌理する。
(文書の持ち出し)
第7条 共同事務を処理するため対象学校が保有する文書等を持ち出すときは、あらかじめ文書等を保有する対象学校の校長の承認を得なければならない。
(共同学校事務室運営協議会)
第8条 共同学校事務室の適切な運営を推進するため、共同学校事務室運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会は、全ての設置校の校長及び室長並びに教育委員会の事務局の担当者により構成する。
3 運営協議会に会長を置き、設置校の校長のうちから教育委員会が指名する。
4 会長は、運営協議会の会務を総理する。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、運営協議会を構成する者のうちから、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
(共同学校事務室連絡会)
第9条 共同学校事務室及び運営協議会に関する連絡、調整及び協議を行うため、共同学校事務室連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
2 連絡会は、すべての共同学校事務室の室長及び副室長並びに教育長が必要と認める教育委員会の職員で構成する。
3 連絡会に会を統括する者(以下「統括室長」という。)を置き、共同学校事務室の室長のうちから教育委員会が指名する。
(会議)
第10条 運営協議会にあっては会長が、連絡会にあっては統括室長が会議を招集し、及び議長となる。
2 運営協議会及び連絡会の会議(以下「会議」という。)は、構成する者の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議において議決を要するときは、出席者の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(室長、副室長及び室員の勤務)
第11条 共同学校事務室の室長、副室長及び室員が所属する対象学校を当該室員の本務校(以下「本務校」という。)とする。
2 教育委員会は、県費支弁事務職員を共同学校事務室の室員に充てる場合には、長野県教育委員会の同意を得るものとし、及び兼務の内申を行う。
(室長、副室長及び室員の服務)
第12条 室長、副室長及び室員の服務については、本務校で業務に従事する場合にあっては本務校の校長が、本務校以外の対象学校において業務に従事する場合にあっては当該対象学校の校長が監督する。
2 室長、副室長及び室員が兼務校で業務に従事する場合は、出張の取扱いとする。
(庶務)
第13条 共同学校事務室の設置に関する庶務は、飯田市教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、共同学校事務室における運営及び事務処理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
共同学校事務室の名称 | 設置校 | 対象学校 |
飯田市第一共同学校事務室 | 教育委員会が定める学校 | 飯田市立丸山小学校 飯田市立追手町小学校 飯田市立浜井場小学校 飯田市立座光寺小学校 飯田市立上郷小学校 飯田市立飯田東中学校 飯田市立飯田西中学校 飯田市立高陵中学校 |
飯田市第二共同学校事務室 | 教育委員会が定める学校 | 飯田市立松尾小学校 飯田市立下久堅小学校 飯田市立竜丘小学校 飯田市立鼎小学校 飯田市立上村小学校 飯田市立和田小学校 飯田市立緑ヶ丘中学校 飯田市立鼎中学校 飯田市立遠山中学校 |
飯田市第三共同学校事務室 | 教育委員会が定める学校 | 飯田市立上久堅小学校 飯田市立千代小学校 飯田市立千栄小学校 飯田市立龍江小学校 飯田市立川路小学校 飯田市立三穂小学校 飯田市立山本小学校 飯田市立伊賀良小学校 飯田市立竜東中学校 飯田市立竜峡中学校 飯田市立旭ヶ丘中学校 |