○飯田市学校給食物価高騰支援事業補助金交付要綱
令和4年7月6日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食の品質の維持及び保護者の経済的負担の軽減を両立し、もって児童生徒の健全な成長に資するため、学校給食共同調理場運営委員会及び自校給食を実施している小中学校に対して、学校給食物価高騰支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において調理場運営委員会等とは、丸山共同調理場運営委員会、矢高共同調理場運営委員会、竜峡共同調理場運営委員会、南信濃給食センター運営委員会並びに上郷小学校及び高陵中学校の6団体をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、調理場運営委員会等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、調理場運営委員会等が実施する学校給食の調理とする。
(補助金の交付)
第5条 市長は、調理場運営委員会等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象費用及び補助金の額)
第6条 補助金の交付の対象となる費用(次項において「補助対象費用」という。)は、学校給食に使用する食材の購入に係る費用のうち、前年同期の当該購入に要した費用の額と比較して、物価高騰により生じた費用の増加分とする。
2 補助金の額は、補助対象費用の全額とする。
(1) 申請日の属する年度に提供する給食の予定の総数が分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条に規定する交付申請書が提出された場合において、その内容を審査し、及び適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行い、書面により申請者に通知する。
(1) 申請日の属する年度に提供した給食の総数が分かる書類
(2) 学校給食に係る食材費の支払を証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、及び適当と認めたときは、補助金の額の確定を行い、書面により交付決定者に通知する。
(交付の請求)
第11条 補助金の交付の請求は、交付決定者が飯田市学校給食物価高騰支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、補助金を概算払することができる。
(補助金の支払)
第12条 市長は、前条に規定する交付請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、交付決定者に補助金を支払うものとする。
(補助金交付の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が規則第15条の規定に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和4年度の事業から適用する。