○飯田市平和祈念館展示・活用検討委員会設置要綱
令和4年12月28日
教委告示第22号
(設置)
第1条 飯田市平和祈念館(以下「祈念館という。」)を通して、次世代に平和の大切さを語り継いでいくため、祈念館の展示及び活用について幅広い市民の意見を聞くことを目的に、飯田市平和祈念館展示・活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員は、教育委員会からの求めに応じ祈念館の展示及び活用について、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 人権又は多文化共生活動に携わる者
(2) 飯田市又は下伊那郡において平和の発信に関する施設の運営に携わる者
(3) 女性団体活動に携わる者
(4) 教育分野に関する識見を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、学識経験を有する者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、教育委員会が必要に応じて招集する。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、教育委員会事務局の生涯学習・スポーツ課内に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
前文(抄)
令和5年1月1日から適用する。