○飯田市原油価格・物価高騰対策生活応援給付金支給要綱

令和5年9月8日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格及び物価の高騰により困窮している住民税非課税世帯等を支援するため、住民税非課税世帯等に対して飯田市原油価格・物価高騰対策生活応援給付金(以下「生活応援給付金」という。)を支給することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民税非課税世帯 同一の世帯に属する全ての者が、次の又はのいずれかに該当する世帯

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この条及び第12条において同じ。)の均等割(以下この条において「市民税均等割」という。)を課されていないこと。

 飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)第51条第1項の規定により市民税均等割を免除されていること。

(2) 住民税均等割のみ課税世帯 同一の世帯に属する全ての者が、次の又はのいずれかに該当する世帯(当該世帯に属する一部の者が、前号ア又はに該当する場合を含む。)

 地方税法の規定に基づく令和5年度分の市町村民税の所得割(以下この条において「市民税所得割」という。)が課税されていないこと。

 飯田市税条例第51条第1項の規定により市民税所得割を免除されていること。

(3) 生活保護世帯 同一の世帯に属する全ての者が、令和5年6月1日(次条及び第6条において「基準日」という。)において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている世帯

(4) 家計急変世帯 新型コロナウイルス感染症、物価高騰等の影響により令和5年1月1日から同年10月31日までの間に家計が急変し、同一の世帯に属する令和5年度分の市民税所得割が課されている全ての者のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から同年10月の任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。以下この号において同じ。)又は1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、第2号ア又はに該当する水準に相当する額以下となる世帯(住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯及び生活保護世帯を除く。)

(5) 住民税非課税世帯等 前各号に掲げる世帯をいう。

(支給対象者)

第3条 生活応援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、基準日時点に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定により飯田市の住民基本台帳(第6条において「住民基本台帳」という。)に記録されている者(基準日以前に同法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において日本国内で生活していたが、飯田市以外の地方自治体の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて飯田市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、住民税非課税世帯等の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他に当該世帯を構成する者がいるときは、新たに当該世帯の世帯主となった者とする。

2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置を受けた者その他の特別な配慮を要すると市長が認める者の取扱いについては、市長が別に定める。

(支給額及び支給回数)

第4条 生活応援給付金の額は、1世帯当たり3万円とする。

2 生活応援給付金を支給する回数は、1世帯につき1回のみとする。

(支給の申請)

第5条 生活応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出(以下「申請」という。)は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 市長が別に定める提出先に郵送し、又は直接持ち込むこと。

(2) 申請者が本人であることを示す書類として市長が認めるものを提示し、又はその写しを添付すること。

(3) 家計急変世帯に該当する申請者にあっては、市長が別に定める申立書を添付すること。

3 前2項の規定にかかわらず、支給対象者が飯田市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要綱(令和4年飯田市告示第173号)第1条の緊急支援給付金(第1号において「緊急支援給付金」という。)の支給を受けており、かつ、次の各号のいずれかの口座を有すると市長が認める場合にあっては、市長が別に定める期日までに当該支給対象者からの生活応援給付金の支給を受けない旨の申出がない限り、申請があったものとみなす。ただし、当該支給対象者が当該期日において死亡している場合は、この限りでない。

(1) 緊急支援給付金の支給を受けた口座

(2) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項の公的給付支給等口座登録簿に記録された口座

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として申請をすることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 基準日時点において申請者と同一の世帯に属する者

(2) 申請者の親権者、未成年後見人、成年後見人又は代理権付与の審判がなされた保佐人若しくは補助人

(3) 親族その他の日常的に申請者の身の回りの世話をしている者であって、市長が適当であると認めるもの

2 前項の代理人による申請は、次の各号に定めるところに行うものとする。

(1) 申請者は、代理人に対し申請を委任する旨を前条第1項の申請書の委任欄に記載し、当該申請書を代理人に提出させること。

(2) 代理人は、当該代理人本人であることを示す書類として市長が認めるものを提示し、又はその写しを提出すること。

3 市長は、代理人が第1項第1号に規定する者である場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に規定する者である場合にあっては市長が別に定める方法により、当該代理人が代理人として申請することができる者であることを確認するものとする。

(申請の受付開始日及び期限)

第7条 申請の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。

2 申請の期限は、令和5年10月31日とする。

(支給の決定及び額の確定)

第8条 市長は、申請があった場合(第5条第3項の規定により申請があったものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該申請の内容を確認の上、生活応援給付金の支給を行うか否かを決定し、当該支給を行う旨の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、当該支給をすべき額の確定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定及び額の確定又は生活応援給付金の支給を行わない旨の決定をしたときは、書面により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第9条 市長は、支給決定をした申請者に対し、当該申請者の指定する金融機関の口座(第5条第3項の規定により申請があったものとみなされる場合にあっては、申請者に係る同項各号のいずれかの口座)に金員を振り込む方法により支給を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が金融機関に口座を有していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他同項の方法により支給することが困難であると市長が認めたときは、市長が設置した窓口において申請者に現金を交付する方法により支給することができる。

(支給の概要に関する周知)

第10条 市長は、生活応援給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付を開始する日その他の当該支給に関する事項について、飯田市の広報紙への掲載その他の方法により住民に対する周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長は、前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者が第7条第2項の期限までに申請を行わなかった場合(第5条第3項の規定により申請があったものとみなされる場合を除く。)は、生活応援給付金の支給を行わないものとする。

2 市長が支給決定を行った後、申請に係る書類の不備その他の支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合であって、第7条第2項の期限までに当該事由が補正されなかった場合は、当該支給決定に係る申請は取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により支給を受けたとき。

(2) 市町村民税の更正その他の事情により課税の状況に変動が生じ、住民税非課税世帯等に該当しないこととなったとき。

(生活応援給付金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消したときは、当該支給決定を受けていた者に対し、既に支給されている生活応援給付金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により生活応援給付金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 生活応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、生活応援給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年度の事業に適用する。

なお、飯田市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要綱(令和4年飯田市告示第12号)、飯田市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要綱(令和4年飯田市告示第173号)、及び長野県・飯田市生活困窮世帯緊急支援金支給要綱(令和4年飯田市告示第174号。以下これらを総称して「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、廃止前の旧要綱の規定に基づき金員の交付又は交付の決定を受けた者に対する金員の交付の条件については、なおその効力を有する。

飯田市原油価格・物価高騰対策生活応援給付金支給要綱

令和5年9月8日 告示第154号

(令和5年9月8日施行)