○飯田市低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助金交付要綱

令和5年12月26日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(令和5年6月30日付けこ成母第36号こども家庭庁成育局長通知。以下この条及び次条において「国要綱」という。)の規定に基づき実施する低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業(第3条において「本事業」という。)により初回の産科受診料の費用を助成する飯田市低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、国要綱及び補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に掲げるもののほか、国要綱において使用する用語の例による。

(1) 妊娠判定検査 医療機関での妊娠をしたか否かの判断に要する問診、診察、超音波検査及び尿検査であって、飯田市福祉医療費給付金条例(平成15年飯田市条例第17号)第2条第2号に規定する療養の給付等に該当しないものをいう。

(2) 市町村民税 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市町村民税であって、同法の規定による特別区民税を含むものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当する者とする。

(1) 第6条の規定による申請書の提出を行う日において飯田市の区域に住所を有すること。

(2) 妊娠判定検査により妊娠した旨の診断がされたこと。

(3) 次のからまでのいずれかに該当すること。

 交付対象者及び交付対象者と同一の世帯に属する全ての者が、第1号に定める日の属する年度分の市町村民税(当該年度分の市町村民税の額が決定されていない場合にあっては、当該年度分の前年度分の市町村民税)の均等割を課されていないこと。

 交付対象者及び交付対象者と同一の世帯に属する全ての者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者であること。

 及びに掲げるもののほか、市長が又はに該当する場合と同等であると認める者であること。

(4) 次の及びに掲げる事項に同意すること。

 市長が交付対象者の属する世帯の状況並びに当該世帯を構成する者の市町村民税の課税の状況及び所得の状況を調査すること。

 市長と妊娠判定検査を行った医療機関等の関係機関との間において、必要に応じ、本事業、伴走型相談支援事業その他の交付対象者に対する支援の実施に必要な情報(交付対象者が妊娠判定検査を受けたか否かに係る状況、交付対象者の属する世帯の状況等を含む。)を共有すること。

(補助金の交付)

第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の額及び交付の回数)

第5条 補助金の額は、妊娠判定検査に要した費用の全額とする。ただし、1回の妊娠判定検査につき1万円を上限とする。

2 補助金の交付を行う回数は、一の交付対象者につき一の年度当たり2回を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者又は交付対象者と同一の世帯に属する者(以下これらを総称して「申請者」という。)は、妊娠判定検査を受けた日から起算して60日以内に、市長が別に定める飯田市低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳の表紙の写し

(2) 妊娠判定検査に要した費用に係る領収書及び当該領収書の明細書

(3) 市長が第3条第4号アの規定による調査が困難であると認める場合にあっては、同アに規定する世帯の状況、市町村民税の課税の状況及び所得の状況が分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を行うか否かを決定し、書面により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請書は、規則第12条の実績報告書を兼ねるものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 第7条の規定により補助金の交付を行う旨の決定をした場合の通知は、規則第13条の規定による通知を兼ねるものとする。

(交付の請求)

第10条 申請書は、補助金の交付の請求書を兼ねるものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、第7条の規定により補助金の交付を行う旨の決定をしたときは、当該決定を受けた者(次条において「交付決定者」という。)に対し、申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、補助金を交付するものとする。

(交付の決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、交付決定者に書面によりその旨を通知し、既に支給されている補助金の返還を求めるものとする。

3 前項の規定により補助金の返還を求められた者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年度の事業から適用する。

飯田市低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助金交付要綱

令和5年12月26日 告示第196号

(令和5年12月26日施行)