○飯田市福祉有償運送事業に関する要綱

平成19年3月20日

告示第27号

飯田市福祉有償運送事業に関する要綱(平成17年飯田市告示第93号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、通常バス、タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び障害者等(車イス利用者を含む。)の外出の利便を図り、社会参加の促進及び社会福祉の向上に寄与するための福祉有償運送事業(以下「事業」という。)について、その適正な運営を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市内に事務所を有し、又は現に市内の住民を会員(事業の利用者に限る。以下同じ。)に含む特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人その他道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第48条に定める法人(以下「法人等」という。)であって、社会福祉を目的とする法人等に限るものとする。

2 事業を行おうとする法人等は、目的、対象者、車両、安全確保その他の事業の実施に必要な事項を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があった場合には、当該法人等の事業実施主体としての適格性を慎重に判断し、適格性があると認めた場合には、事業への協力の依頼書を交付する。

4 市長は、前項の適格性の判断に当たっては、タクシー事業者に必要な助言を求めるなど実態を踏まえた判断をするものとする。この際、当該法人等が他の市町村に同様の届出を行っている場合には当該市町村と判断が異ならないよう、配慮するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、施行規則第49条第2号に定める者とする。

(使用車両)

第4条 事業の使用車両は、次の各号に定める自動車(乗車定員11人未満の自動車であって、事業を実施する間、法人等が使用権限を有するものに限る。)とする。

(1) 寝台車 車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車

(2) 車いす車 車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能な自動車であって、スロープ又はリフト付きの自動車

(3) 兼用車 ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車

(4) 回転シート車 回転シート(リフトアップシートを含む。)を備える自動車

(5) セダン等(貨物運送の用に供する自動車を除く。)

2 前項の車両については、施行規則第51条の27第1項及び第2項に規定する標章を表示するとともに、同条第3項の規定により、施行規則第51条の6に規定する自家用有償旅客運送者登録証の写しを備えておかなければならない。

(運転者)

第5条 運転者は、施行規則第51条の16第1項に定める要件を満たす者に限る。

2 前項に定めるもののほか、前条第1項第5号の車両を使用する場合には、施行規則第51条の16第3項の要件を満たさなければならない。

(運行範囲)

第6条 法人等は、事業の実施に当たり、市内を発地又は着地とするもの以外の運行を実施することはできない。

(利用料金)

第7条 法人等は、事業の実施に当たり、利用料金を定めなければならない。

2 前項の利用料金は、自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについての国土交通省自動車交通局長通知(平成18年9月15日付け国自旅第144号)に定めるところに従い、営利に至らない範囲で定めるものとする。

(運行管理体制)

第8条 法人等は、事業の実施に当たり、施行規則第51条の17に定める運行管理責任者を定め、運行管理体制を整備し、安全の確保に努めなければならない。

2 法人等は、施行規則第51条の30の規定に従うほか、市と連携を取りながら、利用者等からの苦情に対し適切に対応し、記録する体制を整えるとともに、責任者を明確にしなければならない。

3 法人等は、事業の実施に当たり、施行規則第51条の29に定める会員登録簿を作成し、適切に管理するものとする。

(事故又は故障)

第9条 法人等は、施行規則第51条の25の規定に従うほか、事業の実施に当たり、事故又は故障発生時の処理及び責任体制を定め、現場での適切な処置に努めなければならない。

(補償)

第10条 法人等は、事業の実施に当たり、事業に使用する車両全てについて、対人無制限及び対物500万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る。)に加入しなければならない。

(運営協議会)

第11条 事業の必要性並びに事業を行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、飯田市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

公布の日から施行する。ただし、この要綱の施行の日前に、改正前の飯田市福祉有償運送事業に関する要綱(平成17年飯田市告示第93号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為については、この要綱による改正後の飯田市福祉有償運送事業に関する要綱の施行日以後、最初の登録を受けることとなる日までは、なお従前の例による。

飯田市福祉有償運送事業に関する要綱

平成19年3月20日 告示第27号

(令和5年1月24日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月20日 告示第27号
令和3年3月22日 告示第31号
令和5年1月24日 告示第4号