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飯田市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について

ページID:0031674 印刷用ページを表示する 掲載日:2015年3月20日更新

飯田市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について

 議員は非常勤特別職であることから、勤務時間や休日の定義はありません。したがって、欠勤という考え方は存在しないことから、一般の会社員や自治体の職員が長期に欠勤した場合などのように減給の対象とはなりません。

 しかし、支給される報酬の財源は、市民から預かる税金であり、近年では市民感情も考慮して、公務による傷病などを除く長期の欠席の場合、報酬の不支給や減額の規定を設ける議会も少なくありません。

 このような状況に鑑みて、飯田市議会としても、議員の職責を全うし、議会への市民の信頼の確保を図る観点から、報酬に関して、減額に関する条例を新たに設けたいとするものです。

 平成27年3月20日に議会議案として上程し、本会議にて可決しました。

飯田市議会議員の議員報酬の特例に関する条例 (PDFファイル/68KB)

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