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飯田市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について

ページID:0034000 印刷用ページを表示する 掲載日:2015年6月26日更新

飯田市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 飯田市議会会議規則の一部改正を踏まえ、近年の男女共同参画の状況にかんがみ、地方議会においても男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため、市議会の会議等に出席せず、又は参加しないことの理由として、女性の議員の出産の場合を規定し、この場合、長期欠席期間にあたらないとするよう、条例の一部を改正するものです。

 議員にはご案内のとおり労働基準法の適用はありませんが、出産に関する期間の上限を労働基準法第65条第1項の産前休業又は同条第2項の産後休業の規定により、定めるものです。

 平成27年6月26日に議会議案として上程し、本会議にて可決しました。

飯田市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例 (PDFファイル/37KB)

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