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飯田市の文化財の指定状況

ページID:0075279 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月21日更新

文化財の分類

文化財保護法では文化財は以下のように分類されています。( )内は、国が定めた文化財の種別名です。

指定する機関には、国(文部科学省・文化庁)、県(教育委員会)、市(教育委員会)があり、それぞれの機関で文化財を指定・登録・選択・選定しています。長野県及び飯田市の条例でも文化財保護法に準じた分類となっています。

有形文化財 (重要文化財・国宝、登録有形文化財 1

建造物・美術工芸品(絵画、彫刻、工芸品、書籍・典籍、古文書、考古資料、歴史資料)

※1 他に、現在の文化財保護法が整備される以前に、文化財の海外流出防止を目的に選定された「重要美術品」があります。

無形文化財 (重要無形文化財・記録作成等の措置を講ずべき無形文化財)

演劇、音楽、工芸技術等

民俗文化財 (重要無形民俗文化財・記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財・重要有形民俗文化財・登録有形民俗文化財)

無形の民俗文化財(衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術)

有形の民俗文化財(無形の民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋等)

記念物 (史跡・名勝・天然記念物・特別史跡・特別名勝・特別天然記念物・登録記念物)

遺跡(貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅等)

名勝地(庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等)

動物、植物、地質鉱物

文化的景観 (重要文化的景観)

地域における人々の生活または生業及びこの地域の風土により形成された景観地(棚田・里山・用水路等)

伝統的建造物群 (重要伝統的建造物群保存地区・伝統的建造物群保存地区

宿場町、城下町、農漁村等

その他

これらの他の文化財として、「文化財の保存技術」と「埋蔵文化財」があります。

文化財の保存技術は、文化財の保存に必要な材料や用具の生産制作、修理、修復の技術等のことで、選定保存技術として国から選定されています。具体的には古建築を修理する「建造物修理」や、これに関連する「左官」、「屋根瓦制作(鬼師)」、日本刀の材料となる「玉鋼(たまはがね)製造(たたら吹き)」などです。選定保存技術として選定された個人・団体は飯田市内にありません。

埋蔵文化財は、土地に埋蔵されている文化財で、遺跡とも呼ばれています。

飯田市文化財件数一覧

  • 飯田市内の文化財の件数を( )内に記しています(令和6年3月14日現在)。
  • 所在地が飯田市に限定されない文化財でも、飯田市に実態がある文化財を含みます(ライチョウ(地域を定めず)など)。
  • 指定・選定機関や種別が重複している文化財もあります(下栗掛踊り下伊那のかけ踊など)。
  • 史跡飯田古墳群は1件ですが、13基の古墳が指定されています。
文化財件数一覧
分類 種別 長野県 飯田市 旧法(国) 合計
指定 登録 選択・選定 指定 選択 指定 認定・決定
有形文化財   (建造物) 4 10 1 21 3 39
  (美術工芸品) 4 0 9 37 6 56
無形文化財 0 0 0 3 3
民俗文化財 有形 1 0 0 0 2 3
無形 1 9 0 7 7 24
記念物 史跡 2 0 6 13 21
名勝 1 0 0 0 1
天然記念物 5 0 17 23 45
文化的景観 重要文化的景観 0 0 0
伝統的建造物群 伝統的建造物群保存地区 0 0 0
文化財の保存技術 選定保存技術 0 0 0
合計 18 10 9 33 7 106 0 9 192

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