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不法投棄の状況についてお知らせします

ページID:0011127 印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月9日更新

 定められた方法や場所以外でごみを捨てる行為は、不法投棄です

 不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において禁止されており、個人の場合は、五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金、またはこれの併科となります。

 法人の場合は、三億円以下の罰金が科せられます。

 また、関連する法令でも罰せられる可能性があります。

 長野県内における不法投棄の状況については、関連リンクの「不法投棄情報ながの」のページをご覧ください。

 不法投棄情報ながのでは、「不法投棄発見状況」、「不法投棄事案の紹介」などが記載されています。

関連リンク

不法投棄情報ながの(長野県ホームページ)(外部リンク)


ごみの出し方
ごみ集積所に出せないもの
大型・大量のごみが出た場合
3Rの推進(リデュース・リユース・リサイクル)
資源物回収をされる団体へ
ごみに関する計画及び状況
飯田市最終処分場(埋立ごみの埋め立て地)
ごみ焼却処理施設(燃やすごみの焼却場)
不法投棄の防止、ごみの野焼きの禁止