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家庭ごみの野焼きは禁止されています

ページID:0011128 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月22日更新

家庭ごみは焼却せず、ルールに沿って集積所に出してください。

家庭から出されるごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、一部の例外を除いて、野焼きによる焼却が禁止されています。また、一定の基準を満たさない焼却炉も使用できません。

家庭ごみは焼却せず「資源ごみ」「燃やすごみ」「埋立ごみ」「特定ごみ」等に分別し、ルールに沿って集積所に出してください。

※「ごみ」はできるだけ減らし、分別を行い再資源化しましょう。

野焼きが例外として認められている事項

  • 庭木のせん定枝や落ち葉、草などの焼却
  • 田畑での稲わらやもみ殻、果樹のせん定枝の焼却
  • どんど焼き、迎え火、キャンプファイヤーなどの風俗習慣や行事

※例外事項であっても、周りの迷惑になるような焼却はやめましょう。
※乾燥したときはやめるなど火災に注意し、火災と間違えやすいたき火などをするときは最寄りの消防署への届出が必要です。

使用できる焼却炉の基準

  • ごみを摂氏800度以上で燃やすことが出来るもの
  • 2重扉など、外気と遮断された状態でごみを投入することができるもの
  • 燃焼室の温度を測る装置があること
  • 高温で燃焼できるように助燃装置があること

※以上の基準すべてを満たさないと使用できません。

野外焼却は禁止です(啓発チラシ) (PDFファイル/1.55MB)

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ごみの出し方
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資源物回収をされる団体へ
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