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「飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例」が施行されました

ページID:0041682 印刷用ページを表示する 掲載日:2016年8月9日更新

条例制定の経緯

 これまで、各地区まちづくり委員会をはじめ多くの市民等の皆さんが「ごみゼロ運動」など環境美化のための活動に取り組んできました。しかしながら、心ない者によるごみの不法投棄は後を絶たない現状で、特に缶、ペットボトルなどの飲食物の空き容器やたばこの吸い殻等をみだりに捨てる、いわゆる「ポイ捨て」については、依然としてなくなりません。

 こうした状況を受け、各地区まちづくり委員会の環境衛生委員長の皆さんをはじめ、地域の美化活動に取り組む市民等の皆さんが中心となって検討し、「飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例」を制定しました。

 条例の名称については、「飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例」としました。各地区まちづくり委員会の環境衛生委員長の皆さんが主体的に関わっていただいたことや、市民等の皆さんの想いなどから、市民条例としたものです。

「環境美化重点路線」などが新設されます

 特に環境美化が必要な道路や地域については、各地区まちづくり委員会からの申請に基づき、「環境美化重点路線」や「環境美化重点区域」として指定されます。

「環境美化指導員」が新設されます

 市の職員として「環境美化指導員」を置き、各地区の「不法投棄パトロール員」と連携して、不法投棄防止及び環境美化を推進します。

禁止行為が定められました

 空き缶等を回収容器、ごみ箱、吸い殻入れその他の定められた場所以外にみだりに捨てるポイ捨てをしてはいけません。

 ※空き缶等:缶、瓶、ペットボトル、弁当容器その他の容器または、たばこの吸い殻

 飼い主は、みだりに飼い犬、飼い猫その他の飼育動物のふんを放置してはいけません。

 これらに違反した場合は、条例に基づき勧告を行い、従わない場合は命令を行います。それでも従わない場合は、その事実(氏名等)を公表することがあります。

自動販売機設置者は、回収容器の設置と適正管理が必要です

 空き缶やペットボトル等のポイ捨ての防止と自動販売機周辺の美化のため、販売する飲食物の回収容器を自動販売機の設置場所付近に設置し、回収容器の適正な管理が義務付けられました。

 ※ただし、平成26年4月1日時点で、すでに設置されている自動販売機で、回収容器の設置が困難な場合は、更新等以降での適用となります。

喫煙者は、吸い殻入れがある場所以外では、喫煙しないように努めていただきます

 喫煙者は、公共の場所においては、たばこの吸い殻入れがある場所以外では、喫煙をしないよう努めてもらうことと、ポイ捨ての防止のため、吸い殻を収納する容器を携帯し使用していただくことに努めていただきます。

 

 市民ひとりひとりの心がけで、飯田市を住みやすいまちにするため、環境美化を推進しましょう

「飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例」 市民向けチラシチラシ裏面

市民のみなさまへ「ポイ捨て等の防止、環境美化の推進」にご協力ください(チラシ) (PDFファイル/541KB)

 

飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例 事業者向けチラシチラシ裏面

個人事業主、事業所、企業のみなさまへ「ポイ捨て等の防止、環境美化の推進」にご協力ください(チラシ) (PDFファイル/539KB)

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