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水道料金の改定について【令和6年1月〜】

ページID:0107557 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月5日更新
令和6年1月から、飯田市(全域)の水道料金を改定しました。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

水道事業の現状と料金改定の経過はこちら

水道料金の試算のページはこちら

水道料金改定後の請求開始時期

飯田市では2か月に1度の検針により水道料金を請求しています。
水道使用場所の地区によって請求時期が異なります。

偶数月検針地区

令和6年2月検針(3月請求)分
 ・基本料金2か月分のうち1か月分は改定前料金、1か月分は改定後料金
 ・従量料金の水量の半分は改定前料金、半分は改定後料金

令和6年4月検針(5月請求)分から・・・すべて改定後料金

対象地区:橋北・橋南・羽場・丸山・東野・座光寺・下久堅(知久平を除く)・上久堅・千代・龍江・伊豆木・山本(久米を除く)・沢城・上村・南信濃

奇数月検針地区

令和6年3月検針(4月請求)分から・・・すべて改定後料金

対象地区:松尾・下久堅知久平・竜丘・川路・立石・下瀬・久米・伊賀良(沢城を除く)・鼎・上郷

改定後の水道料金の金額

改定後の水道料金(2か月分)は次の表のとおりです。
ご使用の水道メーターの口径は「使用水量等のお知らせ」(検針票)や納入通知書などに記載しています。

なお、今回は下水道使用料、開栓手数料、加入金の金額は変更ありません。

R6.1.改定水道料金表

・消費税額(税率10%)を含んだ金額です。

・口径13mm〜口径25mmの方は、使用水量17㎥以上から従量料金が加算されます。

 

水道料金早見表・料金試算

「使用水量等のお知らせ」(検針票)などに記載された使用水量を参考に、料金の早見表で改定後料金の目安をご確認ください。

また、「改定前後の水道料金の試算」のリンク先のページで使用水量を入力して、水道料金の試算や比較ができます。

  検針票サンプル

改定前料金との比較(口径13mm・2か月分)

一般家庭でよく使用されている口径13mmの水道における、2か月分の料金の比較です。

一般家庭の比較の目安

※水道使用量と同量の下水道排除汚水量の場合の下水道使用料を含めた金額を表示しています。

※いずれも消費税額(税率10%)を含んだ金額です。


なお、水道料金・下水道使用料などの支払い方法は、リンク先のページをご覧ください。
便利な口座振替のほかに、コンビニ決済やスマホ決済もご利用可能です。

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飯田市上下水道局
経営管理課水道課下水道課住所:長野県飯田市大久保町2534 Tel:0265-22-4511
下水浄化センター住所:長野県飯田市松尾明7716 Tel:0265-23-1772