ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市政 > 各種事業 マイナンバー > マイナンバー制度による情報連携

本文

マイナンバー制度による情報連携

ページID:0054842 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度による情報連携とは

・情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政期機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやり取りすることです。

・各種手続きの際にマイナンバーを申請などに記入することで、住民が行政機関などに提出する必要があった書類が省略できるようになり、2017年11月より順次、添付書類の省略がされています。

・マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカードなどの本人確認書類(番号の確認の身元の確認ができる書類)をご用意ください。

マイナンバー制度の情報連携

情報連携の対象手続きについて

省略可能な書類の例
  • 情報連携が可能な事務手続は、地方公共団体での児童手当や介護保険、地方税の減免手続をはじめ、 健康保険関係、ハローワーク関係、奨学金関係の各種手続などとなっています。
  • 個別の事務手続のご案内につきましては、各行政機関にお問い合わせください。

情報連携では様々な安全対策を講じています

  • 情報連携では、マイナンバーを直接用いず、情報保有機関ごとに振り出された符号を使用します。
  • また、個人情報は一元管理せず従来どおり各行政機関で分散管理することで、芋づる式に情報が漏えいすることを防止する等様々な対策を乗じています。