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景観の育成に関する業務等を行う団体の指定・認定状況

ページID:0063188 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月24日更新

飯田市の総合的土地利用計画【団体など】 

 飯田市では、景観法及び景観条例により景観の育成に関する業務等を行う団体を指定・認定し、協働して良好な景観の育成に取り組んでいます。
 現在の指定・認定状況をお知らせします。

景観法・景観条例による指定・認定

種別 概要 指定・認定団体
景観整備機構
(景観法第92条)
景観の育成に関する業務を行うNPO法人や一般社団法人・一般財団法人を指定します。

【社団法人長野県建築士会】
  (指定:平成20年3月7日)
業務の内容(景観法第93条)

  • 第1号 良好な景観の形成に関する事業を行なう者に対し、この事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行なうこと。
  • 第6号 良好な景観の形成に関する調査研究を行なうこと。
  • 第7号 その他良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行なうこと。
景観育成団体
(景観条例第37条)
景観の育成を目的とした活動を行なう団体を認定します。

【育良町まちづくり委員会】
  (認定:平成20年3月7日)
 現在の景観を維持し、美しい潤いと品格のあるまちづくりを進めるため、景観形成住民協定を締結し、地区住民及び関係者全員を対象とした活動を行なっている。
育良町景観形成住民協定 (PDFファイル/5.52MB)
 住民協定の手続きについては、地域計画課までお問い合わせ下さい。

【羽場町景観形成住民協定委員会】
  (認定:平成20年3月7日)
 平成7年2月景観形成住民協定締結以来、土地区画整理事業の進捗と共に水と緑豊かな美しいまちづくりを目指し活動を継続している。
羽場町景観形成住民協定 (PDFファイル/6.68MB)
 住民協定の手続きについては、地域計画課までお問い合わせ下さい。

【鼎名古熊地区景観形成住民協定運営委員会】
  (認定:平成20年3月7日)
 鼎名古熊地区内の景観の形成に必要な建築物、工作物等の設置及び緑化並びに土地利用に関する事項等について協定し、美しく潤いのあるみどり豊かなまちづくりを目指し活動している。
鼎名古熊地区景観形成住民協定 (PDFファイル/4.4MB)
 鼎名古熊地区の届出については、こちらをご覧下さい。
名古熊地区 届出書 (PDFファイル/205KB)

【飯田市川路まちづくり委員会】
  (認定:平成22年4月1日)
 景観育成特定地区の団体で、地域の景観の育成の推進のため、屋外広告物特別規制地域の制度との連携、川路地区にふさわしい景観の育成に必要なルールづくりの研究、運営等を行っている。

景観育成推進地区
(景観条例第34条)
景観の育成を目的とした申し合わせ事項を有する土地の区域を指定します。

【座光寺地区】
  (指定:平成22年3月1日)
 景観の育成を目的とした屋外広告物に関するルール、住宅等を建築する時のルールを有する区域である。
座光寺地域土地利用計画 (PDFファイル/4.98MB)
 座光寺地区の届出については、こちらをご覧下さい。
座光寺地区 届出書・相談書 (Wordファイル/86KB)
 地域区分が跨がる場合の広告物等に関する基準の取り扱いについてはこちらをご覧ください。
地域区分が跨がる場合の広告物等に関する基準の取り扱いについて (PDFファイル/58KB)

【上郷地区】  
 (指定:平成30年3月15日)
 宅地内の雨水の流出抑制と有効利用を図るとともに、景観の育成を目的とした建築物の建築または工作物の建設に関するルール、屋外広告物の設置に関するルールを有する区域である。
 上郷地区の計画については、こちらをご覧ください。
上郷地域土地利用計画 (PDFファイル/2.66MB)
 上郷地区独自ルール及び基準については、こちらをご覧ください。
土地利用・景観育成に関する上郷地区の独自ルール (PDFファイル/5.53MB)
 上郷地区の届出書及びチェックリスト等については、こちらをご覧ください。
上郷地区 届出書・相談書、添付図書等 (Wordファイル/43KB)

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