ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 飯田市の総合的土地利用計画 > 行為に対する基準

行為に対する基準

ページID:0055540 印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新

土地利用に関する届出等について

 届出が必要となる行為に対する基準を定めています。
 基準は、景観計画に定めた(1)景観育成基準と、土地利用調整条例に定めた(2)特定開発事業等の基準、地域土地利用計画に定めた(3)土地利用の誘導基準があります。
 普通地域と特定地区(土地利用特定地区、景観育成特定地区)では、行為に対する基準が異なります。普通地域、特定地区の区分は届出における地域区分 (PDFファイル/84KB)をご覧ください。

特定地区における基準

普通地域における基準

 『届出が必要となる行為』のページの「関係条例」の欄に「景観」が記載されている場合は(1)を、「調整」の場合は(2)を、「広告物等」の場合は(1)をご覧ください。

(1)景観育成基準

(2)特定開発事業等の基準

特定開発事業等の行為ごとに適用される基準について整理した、土地利用調整条例第10 条の特定開発事業等及び適用される基準ページはこちら (PDFファイル/82KB)をご覧ください。

基準の項目 基準が適用される特定開発事業等 基準の内容
自動車駐車場 住宅の建築を目的とする全ての特定開発事業等 計画戸数1に対して1台以上の自動車駐車場(1台あたり2.5メートル×5メートル以上)を設置する。
共同住宅又は長屋にあっては、自動車駐車場の区画を表示する。
敷地から100メートル以内であれば、敷地外に計画戸数1/2を上限に設置できる。また、敷地から30メートル以内であれば、敷地外にその全てを設置できる。
緑地 計画戸数が5を超える賃貸住宅の建築 敷地の面積の3パーセントに相当する緑地を確保する。ただし、周辺に相当規模の公園、緑地又は広場がある場合であって、特に必要でないときは、この限りでない。
道路 予定建築物の計画戸数が20以上の住宅の建築 前面道路及び前面道路から所定道路までの間(対象道路)の幅員が、5メートルに満たない場合は5メートル以上とする(所定道路は、幅員5メートル以上の道路)。
次の場合は、対象道路の幅員を4メートル以上とすることができる。
  • 前面道路から所定道路までの区間が35メートル以下の場合
  • 上記区間が35メートルを超える場合にあっては、区間35メートル以内ごとに4メートル以上の道路(2方向に有効に分散等が可能なものに限る。)又は市が定める基準に適合する回転広場がある場合
上記のほか、道路条件等により拡幅が困難な場合は、区間70メートル以内ごとに待避所(1箇所あたり2メートル×10メートル以上)を設ける場合であって、市長が交通上支障がないと認めたものは、対象道路の幅員を4メートル以上とすることができる。
排水施設

全ての特定開発事業等
※雨水の排水施設に関する参考資料は、氾濫調整池等の設計要領 (PDFファイル/328KB)をご覧ください。

放流先の排水能力を勘案して、敷地内の雨水を有効に排除できる規模、構造及び能力で整備すること。
雨水の排水施設の能力が十分でない場合は、敷地内から排出する雨水の放流先の排水施設を整備すること。
汚水を処理する施設が整備されていない場合は、合併処理浄化槽を設置すること。
油脂などの汚水を排出する場合は、市長が定める汚水処理施設を設置すること。
氾濫調整池等 全ての特定開発事業等
※ただし、次の行為のみが特定開発事業等の該当となる場合を除く
  • 高さが10メートルを超える部分に居室の床面を有するもの
  • 階数が4階以上の階に居室を有するもの

※詳細は、氾濫調整池等の設計要領 (PDFファイル/328KB)をご覧ください。
※調整容量・調整口の断面計算は、雨水排水の調整容量の算定表 (Excelファイル/25KB)をご活用ください。
※各種浸透施設の単位設計浸透量の計算は、各種浸透施設の単位設計浸透量 (Excelファイル/107KB)をご活用ください。

雨水を一時的に貯留するための氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設を設置すること。ただし、雨水の流出量が増加するおそれがない場合や、基準に相当する氾濫調整池その他の施設が既に設置されている場合は、この限りでない。

 設置する施設の能力は次の式によるV’以上とする。
V-α×A=V’
V:1時間当たりの予想排出雨水量(立方メートル/時間)
α:1時間に流出する1平方メートル当たりの一般雨水量であって市長が別に定める数値(0.018立方メートル/平方メートル・時間)
A:敷地面積(平方メートル) 

消防水利 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為
※詳細については、飯田市土地利用調整条例施行規則第24条及び第25条の技術的基準等を定める要綱をご覧ください。
消防活動の用に供するための消火栓、耐震防火水槽その他の消防水利を設置すること。ただし、市長が近隣の消防水利の状況から判断してその設置の必要がないと認める場合は、この限りでない。
消防水利を設置する場合は、消防水利の標識を設置する。
消防活動空地 高さが10メートルを超える部分に居室の床面を有するもの又は階数が4階以上の階に居室を有するもの
※詳細については、飯田市土地利用調整条例施行規則第24条及び第25条の技術的基準等を定める要綱をご覧ください。
消防活動を行うための梯子その他の設備を装備した消防用自動車の活動の用に供するための空地及び空地への進入路を設置すること。ただし、道路を消防活動空地とみなすことができる場合は、この限りでない。
ごみ集積施設 予定建築物の計画戸数が20以上の住宅の建築 ごみ集積施設を設置すること。ただし、周辺のごみ集積施設の設置の状況等により、市長がその設置の必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。
中高層建築物についての措置 地階を除く階数が4階以上の階に居室を有する建築物の建築 見下ろしの防止に配慮するための次の措置を講じるように努めること。ただし、公園、広場、道路又は河川等の空地等があることにより、隣接住居の居室への観望が困難となる建築物の部分にあっては、この限りでない。
  • ベランダの出入口及び床面の上部1メートル以下の部分に視界を通す開口部等がある場合は、ベランダの手摺は、視界を通さない構造(隙間その他の部分的なものを除く。)とすること。
  • 3階以上の居室の床面の上部1メートル以下の部分に視界を通す開口部等がある場合は、当該開口部等に視界を通さないための措置を講じること。
工事施工に係る措置 全ての特定開発事業等 工事により発生する騒音及び振動の低減、じんあいの飛散防止その他周辺環境に及ぼす影響を最小限に止めるための措置を講じるよう努めること。
土地の安全上必要な措置 全ての特定開発事業等

土地の安全上必要な措置の基準は、次に掲げるもののほか都市計画法第33条第1項第7号に規定する基準に適合するものであること。

  1. 地盤の勾配は30度以下(地盤調査等により、その安定が確認できる場合を除く。)であること。
  2. 太陽光発電施設の建設等に関しては、次に掲げるものであること。
  • 太陽電池モジュールを支持する架台の基礎は、上部構造が構造上支障のある沈下、浮上がり、転倒又は横移動を生じないよう、地盤に定着されたものであること。
  • 太陽電池モジュールは、荷重又は外力によって、脱落又は浮き上がりが生じないよう構造耐力上安全である架台に取り付けられたものであること。
  • パワーコンディショナー等の附帯設備の配置、構造又は設備は、法令に基づき適切な措置が行われているものであること。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)