一時的に養育が困難になったご家庭のお子さんを施設で預かる制度
ページID:0002403 印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月8日更新
『子育て短期支援事業』が利用いただけます
病気、出産、看護、仕事など、家庭での子どもの養育が一時的に困難になった場合や、
育児不安・育児疲れなどのリフレッシュするために、一時的にお子さんを施設においてお預かりし、
養育・保護を行う事業です。
原則として7日間お預かりする「短期入所生活援助事業」と、
午後5時から10時までお預かりする「夜間養護等事業」があります。
対象児童
市内に居住する18歳未満の児童(ただし保育等の利用が可能な場合は除く)
利用要件
次の理由により家庭において児童を養育できないと市長が認めた場合
「短期入所生活援助事業」
ア 疾病にかかり、または負傷していること。
イ 妊娠中または出産後間がないこと。
ウ 同居の親族を看護していること。
エ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
オ 冠婚葬祭、失踪、転勤及び出張。
カ 育児疲れ、特別な配慮を必要とする児童の看病疲れ、育児不安の状態であること。
「夜間養護等事業」
保護者の仕事等の理由により夜間にこの保護者が不在となる家庭の児童
申込方法
申込書を子育て支援課窓口へ提出してください。
問い合わせ
子育て支援課子育て支援係 (0265-22-4511)
◆詳細はこちらのチラシをご覧ください