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信州パーキング・パーミット(障がい害等用駐車場利用証)制度

ページID:0044055 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

信州パーキング・パーミット(障がい者等用駐車場利用証)制度

■信州パーキング・パーミット制度とは
公共施設や店舗などさまざまな施設に設置されている障がい者等用駐車区画を適正にご利用いただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦の方など歩行が困難な方に、県内共通の「利用証」を交付する制度です。

2023年3月から「小児慢性特定疾病医療受給者」の方も対象になりました。

制度については、下記のチラシをご覧ください。


利用証の交付対象者・有効期間

区分 交付基準 有効期間
 
1 身体障がい者 視覚障がい 身体障がい者手帳 4級以上 発行の日から5年以内
聴覚障がい 3級以上
ろうあ 3級以上
平衡機能障がい 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
脳原性 上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
心臓機能障がい 4級以上
腎臓機能障がい 4級以上
呼吸器機能障がい 4級以上
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 4級以上
小腸機能障がい 4級以上
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 4級以上
肝臓機能障がい 4級以上
2 知的障がい者 療育手帳 A1・A2
3 精神障がい者 精神障がい者保健福祉手帳 1級
4 発達障がい者 歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関、療育機関等が認めた者
5 難病患者

特定医療費(指定難病)受給者

特定疾患医療受給者

長野県特定疾病医療受給者

先天性血液凝固因子障がい等医療受給者

小児慢性特定疾患医療受給者証

6 高齢者 介護保険の要介護状態区分が要介護1以上 発行の日から2年以内
7 妊産婦

母子健康手帳を取得した者

産後は2歳未満の子どもを同伴する場合に限る

母子健康手帳の取得から出産(分娩予定日)後2年の間
8 その他けが人または病気等の者 けがまたは病気等により歩行が困難であることが診断書等により確認できる者

医師の診断書等による必要期間以内

※診断書は任意様式ですが、必要期間の記載が必須です。PP診断書(参考様式) (PDFファイル/44KB)

 

申請方法について

〇申請窓口
 ・飯田市役所新庁舎A棟1階福祉課障害福祉係
 ・各自治振興センター
  ※自治振興センターでの申請の場合、即日交付となりません。受け取りの方法は以下の2種類となります。
   1 自宅へ郵送(申請時に郵送用に140円切手を持ってくるようにしてください)
   2 後日、自治振興センターでの受け取り 
〇申請に必要な書類
  身体障がい者手帳等の障がい等の状況がわかる書類
 ※必要な書類は、交付申請書に詳しく記載しています。
〇代理人の申請
  代理人が申請する場合は、本人確認のため、身分証をお持ちください。

制度に関するお問い合わせ先

長野県 健康福祉部地域福祉課地域支援係
 信州パーキング・パーミット制度専用電話:028-232-0053
 Fax:026-235-7172

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