本文
身体障害者手帳
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に一定の基準以上の障害のある方が、障害の種別や程度に応じて、自立や社会参加のための各種の福祉サービスを受けやすくすることを目的に交付されています。
障害の種類は、視覚、聴覚、ろうあ、平衡機能、音声言語、そしゃく、心臓、腎臓、上肢、下肢、体幹、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫の機能障害です。
手帳が交付されますと、障害がどこにあるか、その重さにより異なりますが、障害者の自立支援のための様々な福祉サービスを受けることができます。
各種様式や該当となる障がい等については、リンク先の長野県のホームページに掲載してありますので、ご覧ください。(意見書の様式は、リンク先のページ右部「書式集」の中段あたりにある「身体障がい者診断書・意見書(医師用)の留意点」にあります。)
手帳の取得には、お医者様の診断書が必要となりますので、まずは通院先の医療機関に、手帳が取得できそうかどうかをご確認いただければと思います。
その他ご不明な点等ありましたら、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。
申請方法
○申請窓口
市役所福祉課障害福祉係または自治振興センター
※変更を自治振興センターで手続きする場合は、手帳をお預かりして、後日郵送またはセンターでお渡しになります。
○新規申請
1 身体障害者手帳 交付申請書 (PDFファイル/83KB)
2 長野県知事の指定を受けた医師の診断書
3 横3cm・縦4cmの顔写真1枚
4 本人確認書類
5 個人番号カード(通知カード)
○変更(住所・氏名)申請
1 身体障害者手帳 居住地(氏名)変更届 (PDFファイル/75KB)
2 交付されている身体障害者手帳
3 本人確認書類
4 個人番号カード(通知カード)
○再認定申請
手帳の「再認定の時期」に障害名、年月日が記載されている方は再認定が必要です。
再認定を受けない場合、有料道路の割引などの更新ができなくなります。ご注意ください。
1 身体障害者手帳 再交付申請書 (PDFファイル/79KB)
2 交付されている身体障害者手帳
3 本人確認書類
4 個人番号カード(通知カード)
※等級が変更になる場合は顔写真が必要です。
○再交付(紛失、破損など)申請
1 身体障害者手帳 再交付申請書 (PDFファイル/79KB)
2 交付されている身体障害者手帳(破損、汚損の場合)
3 横3cm・縦4cmの顔写真1枚
4 本人確認書類
5 個人番号カード(通知カード)
○手帳の返還
2 交付されている身体障害者手帳
手帳がお手元にない場合は、返還届のみ提出してください。
助成制度等について
身体障害者手帳を取得すると様々な助成制度等を受けることができます。以下のリンク先に一覧を掲載してありますので、ご覧ください。