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障害児福祉手当
障害児福祉手当について
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がい児に手当が支給されます。
支給要件、所得制限などについては特別障害者手当等リーフレット(R5) をご確認ください。
■注意事項
- 療育手帳のみで判定を受ける場合は、療育手帳「A1(障害児福祉手当該当程度)」の判定がされていることが必要です。記載がない場合は、診断書が必要です。
- 障害児入所施設などの入所者は対象外です。
- 3か月以上継続して入院している場合は対象外です。
- 障害を支給事由とする年金を受け取っている場合は対象外です。
申請窓口
・福祉課障害福祉係
申請に必要なもの
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受給資格者の戸籍謄本(世帯全員が載っているもの)
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診断書(所定の様式がありますので、福祉課障害福祉係までお問い合わせください。)
※県ホームページからも取得できます。県HP(障がい児・者に係る手当について)
※身体障害者手帳または療育手帳の等級により、診断書が不要な場合があります。
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本人及び扶養義務者等の「個人番号カード」または「通知カード」などマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(通知カードの場合は、本人確認書類)
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その他必要書類(詳細については福祉課障害福祉係にお問い合わせください。)
※上記のほか、本人名義の通帳、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)が必要となります。
受給者の方へ
当を受給している方は、次のような場合届出が必要です。忘れずに福祉課へ届け出てください。
■受給資格がなくなったとき
- 障害を支給事由とする年金を受けることができるようになったとき
- 障害児入所施設などの施設に入所したとき
- 20歳に達したとき
- 受給者が死亡したとき
必要なもの
※死亡による喪失で、未支払分の手当があった場合、死亡時に同一世帯に住んでいた扶養親族の方が請求できる場合があります。
※受給資格がないのに届出をしないまま手当を受給し、後日資格喪失の事実が判明した場合、さかのぼって手当を返還していただきます。
受給資格がなくなった場合は、すみやかに届出をお願いします。
■氏名や住所、振込口座などを変更するとき
必要なもの
※県外からの転入の場合も、同様に変更届が必要です。
■状況の届出
手当を受給されている方は毎年提出が必要です。
毎年8月12日から9月11日までの間に前年の所得状況確認のため現況届を提出していただきます。
福祉課から通知を送りますので、提出してください。