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タイムケア事業
心身障害児者タイムケア
この事業は、在宅で心身障害児者を介護している方が、病気や冠婚葬祭などで自宅で介護できなくなった時、近所の人や友人知人、タイムケア事業を実施する団体に介護をお願いし、その時の手当を飯田市がお支払いする事業です。
手続きとして、事前に介護を必要とする方と介護を依頼する相手の方または団体の登録が必要となります。
介護を必要とする方は、一人年間300時間を限度として利用できます。
※介護をする方を個人として登録する場合、扶養義務者(父母、祖父母、子、孫などの直系血族および兄弟姉妹)、同居者は登録できません。
※介護をする方を法人として登録する場合、株式会社は対象となりません。ただし、県の協議を経て認められる場合は、登録できる場合があります。
詳しくは、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。