生活保護法改正による指定介護機関制度の変更について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年8月1日更新
生活保護法改正による指定介護機関制度の変更について
生活保護法の一部改正により、平成26年7月1日から、生活保護法における介護機関の指定制度が変更になります。
介護保険法の規定による指定または開設許可があった介護機関については、別段の申出がない限り、指定介護機関の指定(都道府県指定)を受けたものとみなされます。また、みなし指定介護機関が、介護保険法の規定による事業所の廃止があったとき、指定の取消しがあったとき、または指定の効力が失われたときは、その効力が失われます。
このうち、地域密着型(介護予防)サービス事業者の指定は市長が行いますので、別段の申出をする場合(地域密着型介護老人福祉施設を除く。)は、市に申出書を提出してください。
なお、生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、十分ご注意ください。
1 提出書類
申出書…1部
2 提出時期
指定申請時
3 提出先
飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。
4 書類様式
別段の申出 | 申出書 (Wordファイル/23KB) |