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介護保険の福祉用具貸与

ページID:0058861 更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

福祉用具貸与の概要

 要介護・要支援の認定を受けた方(※)は、在宅での日常生活の自立に必要な福祉用具の貸与を受けることができます。
 介護保険で利用できる福祉用具の種類は、要介護度により決まっています。
 福祉用具の利用を希望する場合は、担当ケアマネージャー等へご相談ください。

 ※要介護1、要支援1・2(種目により要介護2・3)の認定を受けている方については、車いす等の福祉用具貸与は原則として介護保険の給付対象外となります。
  ただし、一定の条件に該当する場合は、例外的に給付の対象となることがあります。
  詳細は、「軽度者等(要介護1、要支援1・2)に対する対象外種目の貸与」の項目をご確認ください。

サービスの利用料

 福祉用具貸与にかかる利用料の詳細につきましては、福祉用具貸与事業所へご確認ください。
 なお、利用者の負担割合は、「介護保険負担割合証」記載のとおり、1割〜3割の何れかとなります。

要介護1、要支援1・2の方が利用できる福祉用具の種目

対象種目

  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

要介護2~要介護5の方が利用できる福祉用具の種目

対象種目

  • 車いす
  • 車いす付属品(クッションまたはパッド、電動補助装置など)
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど)
  • 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
  • 体位変換器(体位の保持のみを目的とするものを除く)
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

 以下は要介護4・5の方が利用可能です。

  • 自動排泄処理装置(交換部品、消費品など除く)

軽度者等(要介護1、要支援1・2)に対する対象外種目の貸与

 介護保険制度における福祉用具貸与では、要介護1、要支援1・2(自動排泄処理装置については要介護2・3を含む。)の方について、その状態像から使用が想定しにくい種目は、原則として保険給付の対象外です。
 しかし、福祉用具の種目ごとに、必要性が認められる一定の状態にある軽度者については、保険給付の対象として福祉用具貸与が可能な場合があります。

対象外種目 

  • 車いす
  • 車いす付属品(クッションまたはパッド、電動補助装置など)
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど)
  • 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
  • 体位変換器(体位の保持のみを目的とするものを除く)
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)

 以下は要介護2・3の方も原則として対象外となります。

  • 自動排泄処理装置(交換部品、消費品など除く)

軽度者等に対する対象外種目の貸与方法

 軽度者等に対し、対象外種目の貸与が必要である場合は、以下をご確認ください。

 飯田市軽度者等(要介護1、要支援1・2)に対する福祉用具貸与の取扱い (PDFファイル/177KB)

 軽度者等に対する福祉用具貸与判断表 (PDFファイル/137KB)

依頼書 様式及び記載例

 【飯田市様式6-29】軽度者等に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書 (Wordファイル/37KB)

 【飯田市様式6-29】軽度者等に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書 (PDFファイル/140KB)

 【記載例】軽度者等に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書 (PDFファイル/177KB)

関連リンク

 介護保険に関する業者向け申請書等様式

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