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介護保険負担限度額差額支給申請について

ページID:0117270 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 やむを得ない理由で介護保険施設に、介護保険負担限度額認定証を提示できなかった場合等に、「介護保険負担限度額差額支給申請」により、食費、居住費(滞在費)の差額の返金(償還払い)を受けることができます。

 各サービス事業者が定める食費、居住費(滞在費)の支払合計額が、「国の定める基準費用額」以下の場合が返金の対象で、基準費用額を超える場合は返金を受けることができません。

 対象となる方

 以下のすべてに該当する方です。

  1 介護保険負担限度額認定の対象となる介護保険サービスを利用している。

  2 支払った食費、居住費(滞在費)が国の定める基準費用額以下である。

  3 領収日から2年以内の申請である。

  4 差額支給申請期間について、介護保険負担限度額認定の要件を満たしている。(未申請の場合)

 提出書類

申請には必ず、以下の書類をご提出ください。(郵送の場合は、(2)〜(4)の写しを必ず添付してください。)

介護保険負担限度額差額支給申請について (Wordファイル/39KB)

  (1) 介護保険負担限度額 差額支給申請書

介護保険負担限度額差額支給申請書 (Wordファイル/49KB)

介護保険負担限度額差額支給申請書 (PDFファイル/47KB)

介護保険負担限度額差額支給申請書 (記入例) (PDFファイル/57KB)

  (2) 振込先口座の情報

    金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が分かるもの(通帳等)

   ※被保険者以外の口座を指定する場合は、申請書裏面の委任状にも記載が必要

  (3)  領収書

    差額申請月の食費、居住費(滞在費)の単価と利用日数の明細が分かるもの

  (4)  被保険者の介護保険者証・負担限度額認定証(交付済の場合)

  (5)  介護保険負担限度額認定申請書(用紙、添付書類は別紙参照)(認定証の未申請の方の場合)

身元確認(郵送の場合は以下の写しを必ず送付してください。)

  (1) 申請者が被保険者本人の場合

   ・申請者の身元確認:顔写真付身分証明書1点、または顔写真の無い身分証明書2点

   ・申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー):「個人番号カード」または「通知カード」(不明の場合は不要)

   (2) 申請者が被保険者本人以外(ご家族等代理人)の場合

   ・申請者の身元確認:顔写真付身分証明書1点、または顔写真の無い身分証明書2点

   ・被保険者の代理権の確認:(顔写真付、顔写真のない)身分証明書1点、又は「委任状」

身元確認
   
顔写真付身分証明書 運転免許証、パスポート、障害者手帳、個人番号カード等、公的機関が発行したもの
顔写真の無い身分証明書 医療保険者証、介護保険者証、負担割合証、福祉医療受給者証、年金手帳、年金証書、恩給等の証書、納税通知書、特別徴収額通知書、源泉徴収票、転出証明書、住民基本台帳カード等の公的機関が発行したもの

 申請場所

  飯田市役所長寿支援課(郵送でも申請可能です)

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