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社会福祉法人等による利用負担軽減制度

ページID:0071030 更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

介護サービス利用料の軽減制度

 軽減を実施する社会福祉法人等の事業所で実施されている介護(予防)サービスを利用する際に、利用者負担額、食費、居住費が減額になる制度です。要件に該当し、軽減を希望される方は申請が必要です。

対象者の要件

 市民税世帯非課税であって、次の要件をすべて満たす方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用料負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市長が認めた方。または生活保護を受給されている方。

  • 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下(※1)
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下(※2)
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
  • 負担能力のある親族等に扶養されていない
  • 介護保険料を滞納していない
    対象となる方の要件
    世帯の人数 年間収入(※1) 預貯金の額(※2)
    1人 150万円以下 350万円以下
    2人 200万円以下 450万円以下
    3人 250万円以下 550万円以下
    4人以上 1人増えるごとに50万円追加した額以下 1人増えるごとに100万円追加した額以下

     

対象となる社会福祉法人等が提供するサービス

 
対象となるサービス 対象となる費用 軽減割合

(1)訪問介護

(2)第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様ものに限る)

〇利用者負担額

25%減額

※(老齢福祉年金受給者は50%減額)

(3)通所介護

(4)地域密着型通所介護

(5)認知症対応型通所介護

(6)介護予防認知症対応型通所介護

(7)第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)

〇利用者負担額

〇食費

25%減額

※(老齢福祉年金受給者は50%減額)

(8)介護老人福祉施設

(9)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10)短期入所生活介護

(11)介護予防短期入所生活介護

〇利用者負担額

〇食費 〇居住費

(※食費・居住費については、特定入所者介護サービス費の対象の方のみ)

※生活保護の方は居住費(滞在費)のみ100%減額

25%減額

※(老齢福祉年金受給者は50%減額)

(12)小規模多機能型居宅介護

(13)介護予防小規模多機能型居宅介護

(14)看護小規模多機能型居宅介護

〇利用者負担額

〇食費 〇居住費

25%減額

※(老齢福祉年金受給者は50%減額)

(注意)現在、飯田市内で受けられないサービスも表示してあります。
(注意)すべてのサービス提供事業所が実施しているわけではありませんので、ご利用の際に事業所に確認してください。利用者負担額軽減事業の実施を県に申し出た社会福祉法人等が対象となります。

軽減額

  • サービスの利用料の25%、食費、居住費について25%を減額
  • 老齢福祉年金受給者の方はサービスの利用料の50%、食費、居住費について50%を減額
  • 生活保護受給者の方は個室の居住費(従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室に限る)補足給付等の支給後の額の全額

手続き方法

  • 長寿支援課介護保険係に申請し、審査・決定後、該当者には、「社会福祉法人等利用者負担軽減証」を発行します。(申請方法については「介護保険 社会福祉法人利用者負担軽減制度について」をご確認ください。
  • ※「介護保険 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」と「介護保険利用料の軽減に関する確認事項」に記入してください。
  • 利用者は、負担を実施する事業所に、軽減証を提示してください。該当するサービスの利用料が減額されます。

添付ファイル

  ・介護保険 社会福祉法人利用者負担軽減制度について (PDFファイル/84KB)

  ・介護保険 社会福祉法人利用者負担軽減制度 申請書 (PDFファイル/375KB)

  ・介護保険 社会福祉法人利用者負担軽減制度 申請書裏面(確認事項) (PDFファイル/77KB)
    社会福祉法人等による利用負担軽減制度を受けたい時に使用

  • 法人用助成金請求書・・・事業者用様式
     軽減事業実施事業所が市に助成金を請求する時に使用

提出先

 長寿支援課 介護保険係

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証 
社会福祉法人等利用者負担軽減確認証

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