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要介護認定の申請

ページID:0007279 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

介護保険のサービスを受けるには、要介護認定の申請をしていただき、介護認定審査会において、要支援1・要支援2、要介護度1から要介護度5の判定を受ける必要があります。(※介護認定を受けなくても、介護予防・日常生活支援 総合事業のサービスを受けられる場合があります。)

平成28年から介護保険の申請の際には、個人番号の記載が必要となる申請書があります。

個人番号の記載が必要な申請の際には、個人番号の確認と身元確認が必要となりますので、ご理解、ご協力をお願いします。

申請

○介護サービスの利用を希望する方は、飯田市役所長寿支援課や自治振興センター(旧支所)の窓口に要介護認定の申請をしていただきます。併せて、訪問調査に伺う日時及び場所を決めさせていただきます。

○持ち物 : 「介護保険被保険者証」 
 (紛失等によりお手元に無い場合は、「介護保険 被保険者等再交付 申請書」をご提出していただきます。この場合、申請者の印鑑が必要となります。)

 ※40歳から64歳までの方は「医療保険証」もお持ちください。

○申請は、ご本人またはご家族に行っていただきますが、申請が困難な場合には、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらうこともできます。
※入院中で容態が定まらない場合は、認定調査をおこなえません。
※40歳から64歳までの方が、要介護認定の申請する場合は、次のいずれかの特定疾病の診断を受けている方に限られます。申請書に以下の特定疾病名をご記入ください。(注)65歳以上の方は必要ありません。

  • がん
    (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

認定調査

 認定調査員が自宅等に訪問し、心身の状況について、ご本人とご家族などへの聞き取り調査を行います。

飯田市から、主治医への意見書依頼

 「主治医意見書」は、申請書に記載のある主治医に、飯田市から直接作成依頼します。

要介護認定(認定審査会)

 認定調査の結果と「主治医意見書」をもとに、保健、医療、福祉の専門家が認定審査を行い、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を決定します。

判定結果のお知らせ

 原則として、申請から30日以内に、飯田市から認定結果通知と結果が記載された「介護保険被保険者証」を送付いたします。
※ 延期通知
 申請から30日を超えて要介護認定を行う場合は、延期通知書により通知します。
 なお、更新申請の場合については、国の方針を受けて現在の有効期間内に要介護認定を行うことができる場合には延期通知書を省略いたしますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。

更新申請の場合

 介護認定の有効期間は原則として6ヶ月です(最長36ヶ月)。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に、更新または変更の申請をしてください。

申請などの書類

種類

○ 「様式5-1 介護保険(要介護・要支援)認定申請書」 ・・・新規・変更・更新のいずれの申請にも使用できます。
  ※上記の申請には、個人番号の記載が必要です。 

○「お聞かせください」 ・・・上記「介護保険(要介護・要支援)認定申請書」に添付してご提出ください。

○「様式5-50 要介護認定・要支援認定申請取り下げ届書」 ・・・認定申請を取り下げたい時に使用
 

様式

 以下のサイトの「介護認定関係様式」にあります。

 ◆飯田市介護保険関係申請書(平成28年1月以降) 【リンク先】