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産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

ページID:0083631 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

 令和6年1月から子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4か月間)の国民健康保険税(均等割額、所得割額)を軽減する措置が創設されました。

 該当する方は、届け出をお願いします。なお、出産後または出産予定日の6か月前から申請ができます。

軽減の対象者

 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主

 ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

軽減内容

 出産予定日(出産日)の属する月の前月から出産予定月の翌々月までの期間(4か月間)の出産する被保険者に係る国民健康保険税(均等割額、所得割額)

 多胎妊娠の場合、出産予定日(出産日)の属する月の3か月前から出産予定月の翌々月までの期間(6か月)の出産する被保険者に係る国民健康保険税(均等割額、所得割額)

申請方法

届出書に以下の書類を添付してください。

窓口へみえる方の身分証明(運転免許証、保険証、年金手帳など)、世帯主及び出産被保険者の個人番号のわかるものをお持ちください。

届出書

産前産後期間に係る保険税 軽減届出書 (PDFファイル/47KB)

産前産後期間に係る保険税 軽減届出書 (Wordファイル/21KB)

添付書類

・母子健康手帳の写し(多胎妊娠の場合は人数分)

届出場所

飯田市役所

保健課 平日午前8時30分~午後5時15分

各自治振興センター

平日 午前8時30分~午後5時15分

 

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