ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税・保険・国民年金 > 国民健康保険 保険証の使用について(療養の給付)

本文

保険証の使用について(療養の給付)

ページID:0051658 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

国民健康保険 療養の給付

療養の給付について

病院や診療所での診察や治療に伴う費用、薬剤または治療材料の費用などは、かかった費用のうち、次の割合で国保から医療機関に支払います。このことを「療養の給付」といいます。

70歳未満(※1)の方

  自己負担割合 国民健康保険の負担割合(療養の給付割合)

義務教育就学前

2割 8割

義務教育就学後70歳未満(※1)

3割 7割

(※1) 70歳の誕生日の前日の属する月の末日までの方

 

70歳以上(※2)75歳未満の方

  自己負担割合 国民健康保険の負担割合(療養給付の割合)

現役並み所得者(※3)以外

2割

8割

現役並み所得者(※3)

3割

7割

(※2)70歳の誕生日の前日の属する月の翌月以降の方。

(※3)同一世帯に、住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上(※2)75歳未満の国保被保険者がいる方。
 ※ただし、以下のいずれかに該当する場合を除く。
 1)70歳以上(※2)75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、70歳以上(※2)75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計金額が210万円以下の場合
 2)70歳以上(※2)75歳未満の国保被保険者が世帯に一人の場合は収入が383万円未満、二人以上の場合は収入の合計が520万円未満の場合
 3)旧国保被保険者を含めた収入の合計が520万円未満の場合

 

窓口負担割合等のご相談窓口について

飯田市国保被保険者が、医療機関等に支払った一部負担金(窓口負担金額)の負担割合等に疑問等を感じた場合、このページに関するお問い合わせ先(ページ下部)の【保健課 国保係】へご相談ください。

厚生労働省「窓口負担割合等のご相談窓口について」(外部リンク)

 

給付の制限

次の場合は、国民健康保険の給付が受けられなかったり、制限されたりすることがあります。

給付が受けられないもの(保険適用外のもの)

給付が制限されるもの

 

  • 保険適用外の診療、差額ベッド代
  • 健康診断、人間ドック
  • 予防接種
  • 正常な妊娠、出産
  • 軽度のわきが、しみ
  • 美容整形
  • 経済上の理由による妊娠中絶 など

下記によるケガや病気

  • 故意の犯罪行為
  • 故意の事故
  • ケンカや泥酔によるもの
  • 著しい不行跡
  • 自傷行為、自殺未遂
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき
  • 仕事上のもの(労災保険の対象となるため)

また、上記以外でもケガや病気の原因に第三者(相手方)が関係している場合は、保険証を使用する際に加入している健康保険に届け出が必要となります。

■詳しくは、こちらのページをご覧ください。 → 第三者行為による傷病