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国民健康保険について質問したいのですが? (国民健康保険のQ&A集)

ページID:0007305 更新日:2024年1月30日更新 印刷ページ表示

国民健康保険によくある質問について

国民健康保険のQ&Aを紹介します

 国民健康保険によくある質問とその回答をまとめました。

国民健康保険の資格について

Q会社を退職しましたが、健康保険の手続きはどうしたらいいのでしょうか?
A3つの方法があります。

  1. ご家族の職場の健康保険の扶養認定※1
    ご家族の中にお勤めになっている方がいらっしゃる場合には、その方の加入している健康保険の扶養家族になれるかどうか、ご家族の勤務先でお尋ねください。
  2. もとの職場の健康保険の任意継続※2
    退職時の健康保険に2ヶ月以上加入されていた方は、退職後20日以内にその職場の健康保険組合または全国健康保険協会に申請しますと、最高2年間職場の健康保険を継続することができます。ただし、保険料は今まで職場が負担していた分も、全額自分で負担することになります。
  3. 国民健康保険への加入
    ご家族のお勤めになっている職場の健康保険の扶養家族※1になることができない方、もとの職場の健康保険の任意継続※2を受けない方は、国民健康保険への加入が義務づけられています。職場から発行してもらった保険資格喪失証明と、加入される方全員の個人番号がわかる書類をお持ちになり、退職後14日以内に手続きを行ってください。

Q会社の健康保険に加入したのですが、国民健康保険をやめる手続きはどうしたらいいのでしょうか?
A国民健康保険の脱退手続きをいたします。国民健康保険の保険証と、新しく職場から発行された保険証を両方お持ちになり、手続きを行ってください。自動的には国民健康保険の資格は無くなりませんので、早めに手続きをお願いします。

Q子供が親元を離れて学校に通っていますが、どのようにしたらよいのですか?
A就学のため他市町村に住所がある場合は、就学中の被保険者の特例に基づき被保険者証を交付しますので、お子さまの在学証明書(もしくは学生証のコピー)、対象の方の個人番号がわかる書類をお持ちになり、手続きを行ってください。
※入学金や授業料などの領収書では発行できません。ご注意ください。

Q病院に行きたいのですが、保険証を紛失してしまいました。どうしたらいいのでしょうか?
A身分を証明するもの(免許証など)と、世帯主および再交付を必要とする方全員の個人番号がわかる書類をお持ちになり、保険証の再発行の手続きを行ってください。

Q保険はお医者さんにかかるときに加入すればいいですか。
A国民健康保険は、いざというときのために普段から保険税を出し合って、必要な医療費にあてる相互扶助の制度です。健康なときは保険に加入せず、病気のときだけ加入するのでは、国民健康保険制度は成り立ちません。加入の手続きが遅れると、国保税をさかのぼって納めていただくことになりますのでご注意ください。

Q外国人なのですが、国民健康保険に加入できますか。
A住民基本台帳の適用(3ヶ月を超えて日本に滞在する在留資格を有する)を受け、かつ、職場の健康保険に加入していない場合は国民健康保険に加入しなければなりません。

 旅行者などの短期滞在者(在留期間3ヶ月以下)の場合は、加入することはできません。

 ただし、入国当初の在留期間が3ヶ月以下であっても、その後3ヶ月を超えて滞在すると認められた場合は国民健康保険に加入することができます。

国民健康保険税について

Q納税通知書に社会保険に加入しているはずの世帯主が記載されている。
A国保の被保険者が属する世帯で、その世帯主が社会保険等に加入している場合、各種届出や保険税の納付義務は、その世帯主が負わなければなりません。このような世帯を擬制世帯と言います。なお擬制世帯主は社会保険等に加入しているので、保険税の計算には含まれておりません。

Q介護保険料について。
A介護保険は40歳以上の方が加入します。年齢により、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
    第1号被保険者の方の介護保険料は年金からの特別徴収、または年金額が一定未満の方は普通徴収で納付します。(算定方法については、長寿支援課へお問い合わせください。)
  • 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
    第2号被保険者の方の介護保険料は国保税と一体で納付します。

Q以前住んでいた所と国保税額が違う。
A国保税の算出方法は市区町村ごとに違います。これは市区町村の財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されています。