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【提言】消防団に加入する飯田市職員への賃金支払いについて

ページID:52023179 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

やらまいか提言箱にいただいた提案内容と回答を紹介します

提言

消防団に加入する市職員は、火災出動や土日の訓練参加が「出勤扱い」となり、それに見合う賃金が発生していると聞きました。職員は出動手当+給与がもらえるのでしょうか。退団した場合には、市職員も退団金が支給されるのは本当ですか。

また、毎月の分団長会議も平日15時からですが、これはどういう意図ですか。民間で仕事をしている方も多くいますが、なぜ市役所の都合に合わせて会議が実施されるのでしょうか。

団員減少が問題となっている本質はこういった事も含め「やったら損」と思えるからではないでしょうか。

 

市からの回答

消防団員である市職員について、市職員であることを理由とする特別な手当はありません。ほかの団員と同様の手当を支給しています。

ただし、市職員がその勤務時間中に火災出動等する際は、職務専念義務免除としているため、勤務時間中に火災出動した市職員が出動時間分の給与を減額されることはありません。

また、退職報償金は、5年以上在籍し、活動実績がある団員に対して基準に則って公平に支給されるものであり、消防団員である市職員にも支給されます。

 

会議については、分団長会は年6回、庶務部長会・消防部長会は年1回の開催を基本とし、開始時刻は通常19時から1時間程度としています。ただし、年度当初の正副分団長会と部長会の同時開催時のみ、会議後の交流会を考慮し、令和5年4月は16時から実施しました。

消防団員が、消防団を経験して良かったと感じてもらえるよう、継続して負担軽減等に取り組んでまいります。

 

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