特環下水道竜丘処理地区の受益者負担金について
特環下水道竜丘処理地区の受益者負担金についてご案内します。
受益者負担金とは下水道を使用できるようになった区域(排水区域)の中の受益者に、下水道建設費の一部を負担していただく負担金のことです。下水道は他の公共施設(道路や公園等)とは異なり、これを使用できる者は、排水区域内に住む皆さんに限定されてしまうため、排水区域外の皆さんとの間にふつりあいが生じてしまいます。そこで、排水区域内の受益者に事業費の一部を負担していただこうとするものが、この受益者負担金です。
特環下水道竜丘処理地区において、受益者とは「家屋所有者」または「権利者」をいいます。
負担金の賦課
受益対象
下水道管が敷設され下水道へ接続することが可能になった家屋及び土地
受益者
排水区域内の家屋の所有者または権利者
負担金の額
- 一般の個人専用住宅・・・1戸当たり 350,000円
- 事業所等(アパート等含む)・・・1事業所当たり 460,000円+面積加算額
(面積加算・・・対象面積が570m2を超えた場合、超える面積に500円/m2 を乗じて得た額を加算する)
対象の通知
6月上旬に、賦課対象区域内の家屋または土地の所有者に通知し、受益者と連署して申告をしていただきます。
納入の方法
納入の方法
申告が終わりますとそれぞれの受益者ごとに負担金を決定し、9月上旬に「下水道事業受益者負担金決定通知書」と「同納入通知書」が送付されます。一括納入または、20回分割納入のどちらかを選択して納付していただきます。
一括納付
第1回の納期内に全額一括納付すると報償金がつきその分割引になります。
(一括納付は、納付書による現金納付になります。)
分割納付・・・口座振替をご利用ください
第1回分を現金納付する際に指定の金融機関窓口で口座振替の手続きをしていただくと、2回目以降は口座振替による納入になります。2回目以降も現金納付をする場合は、納期ごとに納入通知書を送付いたします。
なお、分割納付の途中であっても、残りの額を一括納付することができます。詳しくは下水道課へご相談ください。
※分割納入の納期は下表のとおりです。
納付場所は次のとおりです。
飯田市役所・各自治振興センター及びりんご庁舎市民証明コーナー、八十二銀行本支店、飯田信用金庫本支店、長野県労働金庫本支店、長野銀行本支店、長野県信用組合本支店、みなみ信州農業協同組合、下伊那園芸農業協同組合、長野・新潟県内のゆうちょ銀行
賦課年度 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | |
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5月 | ― | 4回 | 8回 | 12回 | 16回 | 20回 |
9月 | 1回 | 5回 | 9回 | 13回 | 17回 | ― |
12月 | 2回 | 6回 | 10回 | 14回 | 18回 | ― |
2月 | 3回 | 7回 | 11回 | 15回 | 19回 | ― |